No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、ケアマンションの場合、毎月の管理費自体が、一般のマンションの家賃くらいするので、けっこう負担は大きいですよね。
4年間となると、相当の額だと思います。今回の場合は、売却はその管理会社でなくてはいけないのでしょうか?
管理会社にしてみれば、売れなくても管理費は入ってくるので、そんなに急いで売却先を探してくれなさそうに思われます。
もし、ご自身で売却先を探すことも可能なら、いわゆるリゾートなどの「会員権販売」を行っている業者に委託することも検討してみてはいかがでしょう?元値のままでは売れないかもしれませんが、このまま管理費を払い続けるのは、相当な覚悟が必要なように思います。
また、ケアが発生していない上に、4年間も売却ができていないというのに、管理費を払い続けているというのは、明らかにおかしいので、(これまでの分は仕方ないとしても)この先の管理費の値下げを交渉したほうがいいと思いますよ。
必要であれば、消費者センターなどを間に入れてもいいかもしれません。
うまく売却できるといいですね。
No.5
- 回答日時:
管理費に食事代まで含まれているケースもあるみたいですね。
住んでいなければ、この分は不要と思われますが、分譲ケアマンションも分譲時には宅建業法、その後は区分所有法が適用になるそうです。
http://www.interq.or.jp/ox/meshi/aging/aging1991 …
管理会社と個人間でケアに対する契約しているのならよいのですが、マンションの管理費というのは通常管理会社が徴収していても、実際それを受け取っているのは管理組合です。管理組合は徴収した管理費から管理委託費を管理会社に支払うことになります。
契約の流れとしては、管理会社は管理組合と契約して管理しています。組合員(所有者)は管理組合に所属して、各自が管理組合支払うのが管理費です。そうなると支払い義務はあることになります。区分所有建物の管理費の支払い責任は所有権に付随するものなので使用の有無は関係ないですね。
区分所有法が適用になるということは、マンションの管理に必要な管理費の変更などについては、管理会社の独断でできるものではなく、管理組合の承認(総会決議)を経る必要があります。管理組合に相談してください。
所有者と管理組合との間のものですと、管理組合は消費者契約法の事業者には該当しないと考えられますので、消費者契約法などの適用はないですしね。
ただし、運営サイドと個人で直接契約している形式なら運営サイドと直接交渉は可能です。逆に管理組合と運営サイドが契約している形式ですと、管理組合を通して交渉しなければならないのが原則です。
管理費が1つにまとまっているか、マンションの管理費とケア提供会社のサービスに対する代金が分離しているのかによって状況は変わりますね。
No.3
- 回答日時:
>売却できるまでずーっと支払わなければならないのでしょうか?
常識で考えれば必要でしょう
誰も住んでいなくても
廊下の電気は点いています
共用部の掃除も必要でしょう
管理人の日当も同じだけ必要です
その区画の所有者が勝手に住んでいないだけと同じ扱いになるでしょう
新幹線のキップも一度買えば乗らなくても値引されません
No.2
- 回答日時:
通常のマンションなどと同じであれば、住んでいなくても管理費は必要だと思います。
そうでなければマンションなどの場合、例えば早朝には出かけて、帰りはいつも深夜でたまに帰れず外泊もあるような方が、家にいる時間が少ないから管理費は払わないか減額してほしいといっても無理があるとは思いませんか?
これでは、物件によっては管理費がまったく徴収できないものも出てきます。
その住居を占有することができる権利があるのであれば、管理費等の必要経費は仕方がないことだと思いますよ。
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