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タイトル通りですが
前日や当日になって突然休まれたり、お願いしていた曜日に出なくなったり、
また当日になって○時までしか出れなくなったと言って早退したりなど、雇い主にとってはかなり扱いづらいアルバイトがいます。
この様な場合、勧告・予告なしで解雇できるのでしょうか?


あともう一つですが、
基本的には私とアルバイト数名のギリギリのラインで運営しています。また技術的・知識的な事もあり、直ぐ別の方を採用するわけにも行きません。
今までは已む無く採用を続けてきましたが、医者から絶対安静(妊娠?←不明です…)と診断されて、いつまで続くか分からない長期休暇を取っています。

ギリギリのスタッフで運営していますので、1名でも欠員がでると運営が出来なくなり、他のアルバイトを採用したいと考えています。
上記のアルバイトの方が体調が良くなり職場復帰を言ってきても、他のアルバイトを採用してしまったので採用はできません…。となります。
この様な場合、正等に職場復帰を断ることは良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

> 勧告・予告なしで解雇できるのでしょうか?



休んでも何も言わず、ニコニコしていたのに突然解雇だと、不当解雇だと訴えられた場合に対抗できないです。
(訴えられるの覚悟なら、当然解雇できますが…。)

基本的には、口頭で注意、文書で注意、始末書や再発防止策の提出なんかを経た上で、やむを得ず減給などの懲戒処分とか、解雇が妥当。

そういう注意や指導をしていない、注意した記録をとっていないのは管理側の怠慢です。


> 基本的には私とアルバイト数名のギリギリのラインで運営しています。

こちらは、単に業務管理上の問題。
アルバイトの数を減らす事で人件費を抑えて、利益を得ているんですから、当然会社が負うべきリスクです。

極端な話、アルバイトが当日事故で死んじゃったなんて場合に、葬儀の席に出向いて遺族に「どう責任を取るんだ?」なんて事を言うか?っていうような話かと。

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> 上記のアルバイトの方が体調が良くなり職場復帰を言ってきても、他のアルバイトを採用してしまったので採用はできません…。となります。

そちらとよく話し合い、いつまで休むので、その間短期のアルバイトを採用する。
採用者にも事情を説明しておき、復帰した場合はシフトを減らすなどの措置を理解してもらう、ただし最大で何ヶ月間、月何時間程度のシフトは組めるように努力する。
などなど、話し合いで解決できるかと思います。
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解雇手当を支払えば即刻解雇できます。


http://www.roumus.com/roudou/kaiko.htm
雇用契約期間内であれば復帰を断ることはできません。
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