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他人のアイディアについてですが、1年前に知らない人が考えた商品しかも出品されていたものを今になって自分が特許として申請したらどのようなことになりますか?もちろん特許を事前に相手が申請していたらだめでしょうが、していなかったりしていたら、新規性や進歩性があるものとして受理されるんでしょうか?

A 回答 (4件)

> 1年前に知らない人が考えた商品しかも出品されていたもの



 『知らない人が考えた商品』をあなたが見る事ができるなら,秘密保持契約などを結んでいるわけでもないでしょうから,『出品されていたもの』は【公知】になって特許を取れないかと思ふ。
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出品されていたなら、公知になっているということなので、新規性なしとして拒絶理由、無効理由に該当します。



それでも申請した場合、特許庁審査官が出品されていた事実を知らないために特許が成立してしまうことも多いです。が、無効理由が存在していますので、誰かが出品されていた事実を証明する証拠を添えて無効を主張してきた場合は無効になります。
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2007/06/14 01:32

 既に商品化されていたものであれば、「公知」のものであるとして新規性がないと判断され、特許にならない可能性が高いでしょう。

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この回答へのお礼

やはりそうですか・・・
ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/14 01:30

国によって特許のシステムは違いますが、日本を


初め、ほとんどの国は「先出願主義」です。

つまりパクリであろうが、なんであろうが、先に
出願して認められれば勝ち。

パクラれた方に対しては、先に出願しないあなた
が悪い……との形式です。

仮にパクッて先に出願されて、それに対して抗弁
するには、

(1) 自分が先に考えついたことの証明
   ←これは可能かもしれません
(2) 相手が自分のアイデアを盗んだ証明
   ←これが難しい
以上2点ができければダメです。
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この回答へのお礼

なるほど。やはり結局当たり前な結果になるんですね。
わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/14 01:29

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