No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法令は、「会社法」「会社法施行令」「会社計算規則」辺りになると思います。
株主総会において株主に提供しないといけない資料は、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)及び事業報告、並びにこれらの附属明細書です。
株主が書面による議決権の行使をすることができる場合は、上記の書類もその議決権行使の上での判断材料になるため、招集通知に添付しないといけないのだと思います。
以下「会社法」から
(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第三百一条 取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/14 07:52
ありがとうございました。会社の規模にかかわらずしっかり勉強をし直したいと思います。また不明な点が出たときは教えて下さい・・宜しくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
召集通知には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告の5点を添付しなければなりません。
なお、この根拠規定は会社法437条(および会社法施行規則116条4号、会社計算規則161条)です。また、附属明細書は、法律上、添付を要求されていません。
No.1
- 回答日時:
株主の請求権の一つにあります。
開示しなければならないのは貸借対照表だけで、その他の計算書は法定で開示の義務づけはありません。新会社法や商法の規定だったと思います。定時株主総会は、法定にて、取締役会で招集を決め、2週間以内に代表取締役が招集をする、と規定されております。
株主は、株主総会に出席しなくても議決権がある為、その様な方達にも配慮しなくてはなりません。案内状=招集分、議案の内容がわかるもの(次第)や、詳細に説明のある資料、当日参加できない方への委任状などがあります。大会社などでは電子メールで投票ができる時代ですから。
また、定足数や議決権の数を把握しておかなければなりません。特別議案に該当するもの等あるのかないのか、単純に多数決で決められるものではないので注意が必要です。もちろん、事前に確認しておかなければ、当日の出席者の数により移動することも考えられます。
細かく判らなければ、司法書士、社労士、会計士など、お近くの、または取引のある“先生”と名の付く商売の方に、“報酬”を払ってご指導いただいた方が無難です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/14 07:54
早々にご回答いただきありがとうございました。これまで「なーなー」でやってきたので勉強不足でした。改めて勉強し直したいと思いますが、不明な点がでた時はまた教えて下さい・・宜しくお願いいたします。
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