1つだけ過去を変えられるとしたら?

(1)社員全員が近日中にある資格を受験するため、その受験料を給与から控除すること

(2)「研修」と称して、観劇をし、その観劇料を給与から控除すること


労使協定がなかった場合、これは労働基準法違反となりますでしょうか。

A 回答 (4件)

>労使協定がなかった場合、これは労働基準法違反となりますでしょうか。



なります(労働基準法24条)。

ちなみに労使協定があればOKです(24条但書)。
少なくとも(1)は現実に行われている例があります。
(会社が一部補助してTOEICを受けさせたりとか)
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 こんにちは。

一人一人の了承が必要なのは通貨払の法則の例外についてであって、全額払の例外は労使協定が条件になります。

 労使協定は、労基法上の定めでは「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、その労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」ですから、これに該当する書面があれば大丈夫です。
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両者とも社員一人ひとりをたずねて、天引きしてよいか同意確認を得てから控除する場合は違法ではありません。

個人個人への同意確認をしないで天引きすれば違法です。
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私は弁護士等ではありませんので詳しくはありませんが


労使協定がありなしにかかわらず違法だと考えます
給料から直接差し引くことはできないと思います

いちどあなたの地域の労働基準監督所にでんわしてきいてみてはいかがでしょうか?
被害にあっていないにしても丁寧に教えてくれますし
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