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この19年6月から、18.1.1~18.12.31にかかる住民税の徴収がはじまると思いますが、以下の場合、特別徴収した住民税はどこに支払うのでしょうか?
また、異動届出書の提出は必要でしょうか?

●パターン1
19.2.20に、 A市B町からA市C町へ引越し
→支払先:A市から変更なし
→異動届出書の提出:

●パターン2
19.6.3に、 D市からE市に引越し
→支払先:
→異動届出書の提出:

A 回答 (3件)

パターン1、パターン2とも、「平成19年1月1日の所在地」に住民税を支払います。


住民税の支払い金額をどこに何円ずつ払うのか、住んでいた期間に比例して分割払いすることはありません。

1月2日以降に、何度転居しても、1月1日現在の所在地に支払うことになります。
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1月1日に住民票があったところ。

です。

というか、各市町村から特別徴収の通知書が届いたら、1年間(来年の5月まで)は、その市町村へ納めます。
途中で引っ越したからと言って、引っ越し先の市町村へ変更する必要はありませんよ。
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住民税は1月1日現在の住所地の自治体に全額を納めます。

年の中途に引越しをしたから月割計算、という事はしません。

パターン1
支払先:A市のまま変更なし
異動届出書:提出不要

パターン2
支払先:D市のまま変更なし
異動届出書:提出不要
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