この人頭いいなと思ったエピソード

ある県でボランティア団体を主宰している者です。

私たちは、今回の参議院選挙の選挙日に合わせて、選挙権を持っていないこどもたちを対象にした模擬選挙をしたいと計画しています。
しかし選挙を扱うとなると、もしかしたら何かの違反で捕まってしまいそうで不安です!

とりあえず、電話で選挙管理委員会の方に伺ってみましたが、特定の候補者に有利に働く行為で、選挙前の投票結果公開がいけないのはということは伺えたのですが、結局、警察の方が判断するので、選挙が終わってみないと分からないとか何とか。即答はしていただけませんでした・・・。

また、実際にその地区の候補者の顔写真やマニフェストを利用することは可能なのでしょうか?

もしご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいです☆
よろしくお願いいたします。捕まりたくないですー。

A 回答 (4件)

 模擬選挙を実施している団体もありますから、問い合わせしてみたらいかがでしょうか。

(参考URLにあります。)

 また、公職選挙法の以下の規定に抵触する可能性があるので、結果発表は後日行った方が良いと思います。
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
質問後、他の団体の方にご相談にのっていただきました。
当日の選挙・開票は問題ないようです。

お礼日時:2007/06/30 01:15

 63maです。


 回答への補足読みました。
 補足説明ですと、失礼ですが、模擬選挙ではなく「政治と参政権の意義」の実地訓練のような気がします。
 数年後には選挙権・・・おそらく中学生くらいかと思いますが、果たして、実際の立候補者のマニフェストを読んで、判断できるほど社会生活の訓練が出来ていますでしょうか。
 仮に中学生としますと、現行20歳の選挙権を得るまでの間、子供の判断基準は毎年変化するものです。(成長過程にあるから当然ですが)
 選挙制度の訓練は確かに有意義ですが、投票日にやらなくてはならない必然性が見付かりません。
例えば、クリスマスなら、12月25日との必然性はあります。
 折角の有意義な訓練ですので、公職選挙法上疑いを持たれる様な行動は、避けたほうが賢明だと思います。
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 >今回の参議院選挙の選挙日に合わせて、選挙権を持っていないこどもたちを対象にした模擬選挙をしたいと計画しています。


 
 子供ですから、元々選挙権はありませんが、模擬選挙の目的は何でしょう。
 もし、子供達に選挙を理解してもらう為の模擬選挙でしたら、参院選の選挙日に、わざわざ合わせる必要はないと思います。
 模擬選挙ですから、立候補者名は架空の人物にすれば、公選法の問題はありません。
 質問者さんは、単に模擬選挙と言うだけで、抽象的ですが、どの様な方法をお考えでしょうか。
 立候補演説ー投票の真似事ー開票の真似事ー当選者発表等の一連の流れでしょうか。
 いずれにしろ、架空の名前で、日にちをずらしてやる分には、全然問題ないと思います。

この回答への補足

模擬選挙をやる意義は、模擬選挙を通して政治に関心を持ってもらってもらいたいということです。現在、未成年であるとはいっても、彼らも数年後は選挙権を持ちます。その時に、誰に投票しても自分の生活には関係ないと思ってほしくないのです。
世間の雰囲気で投票するのではなく、各候補者のマニフェストを読み、自分の判断基準を磨き候補者を選んでほしいのです。そのためには実際の候補者で、実際のマニフェスト、実際の選挙日が言いと思うのです。

選挙管理委員の方にも別の日で、候補者が架空であれば大丈夫とは言われたのですが、それでは模擬選挙をする意味が薄くなるような感じがします。
しかし公職選挙法の関係からもこのような選挙をする場合は「中立・公正」でなければならないと思います。 決して選挙妨害を目的としていませんが、それでもムリでしょうか・・

補足日時:2007/06/21 20:11
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実際の候補者の名前を使用しての模擬選挙は、選挙妨害になる可能性があります。

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