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私が経営している会社の株の異動についてですが。
典型的な同族会社で、株の90%以上を私と母と妹の3人で所有しています。
昨年、相続対策の一環として母の所有している株の一部を私に贈与しました。
相続時清算課税制度の適用です。
昨年の3月に確定申告しました。

先月、内の会社の顧問会計事務所から確定申告書のコピーを送って下さい、と言われました。
で、ひとつ疑問があるのですが。
顧問会計事務所としては会社の株の異動があればその事実を示す確定申告書が必要になるのですか。
会社の株を贈与した事実が発生したら当該者は顧問会計事務所に確定申告書を提出しないといけないという義務があるのですか。

会社の財務や経理や税務、決算書などについては顧問会計事務所が、かかわるのは当然です。
しかし、家族間での会社の株を贈与したことによる異動についてまで顧問会計事務所がかかわるというのは合点がいきません。
家族間での株の異動(贈与)は、プライベートな問題であって顧問会計事務所がかかわるべきことではないと思うのですが。
株の異動があったという事実さえ伝えておけばそれでよいのであって、なにも確定申告書まで提出する義務はないと思います。
何か会計事務所に内の家族間のプライバシーにまで踏み込まれるような感じがして不愉快です。

将来において内の家族間で相続問題が発生したとしても、私は顧問会計事務所に相続の手続きを頼む気はありません。
私の家内が税理士をしているので、家内に頼むか、あるいは他の相続専門の会計事務所なり税理士事務所なりに頼むつもりです。
なぜなら、顧問会計事務所に対してあまり良い印象を持っていないからです。
内の母が近い内に亡くなることを想定したようなものの言い方をしたからです。
私としては非常に不愉快でした。

以上、ずらずらと書き連ねました。
私の考え方は正しいでしょうか、間違っているのでしょうか。
ご意見、ご指摘をお願い出来ればと思います。

A 回答 (5件)

大変ご立腹のご様子で回答するか悩みましたが、残念ながら結論は会計事務所よりです。



>顧問会計事務所に確定申告書を提出しないといけないという義務があるのですか
ありません。

>株の異動があればその事実を示す
ただしこれは必要かと思います。

閉鎖会社であれば次のような書類が有るはずです
 株式贈与承認請求書
 取締役会議事録 株式の贈与承認決議
 株式贈与承認
 株式贈与契約書
 贈与後の株主台帳
閉鎖会社でない場合でも、贈与契約書や株主台帳はあってしかるべきですが、
これらを備えるべきと言う事は、税理士の業務の範疇ではないと思いますし
実務的にきちんとできていないところが多いのも事実で、

税理士が行う確定申告書の確認は、これらの提出の変わりで、有ると考えます。

また必要があると言うのも、税理士法45条2項に基づき、税理士としては権利
ではなく”税理士としての義務”の範囲でしょう。
もちろん全ての税理士がそうであるとは言えませんが、その税理士はきちんと
されていると私は考えます。


法人税の計算をする上で、株主の状況と言うのは大変重要で所得計算に
大きく影響し、その内容を詳細に把握しておく必要が有ります。
特に今回は改正も有るため、従来より把握している株主の状況を再確認する
ことも大いにありえると思われます。

(株主の状況の記載を必要とする代表的な別表)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/ann …

贈与自体はプライバシーな事でも、法人の株主の状況の把握と移動の内容を
確認する事は重要なことです。

>顧問会計事務所に対してあまり良い印象を持っていないからです。
どんなに仕事のできる方でも、人間性に疑わしきをもつ方とは関わりたくない
ものです。ましてや相手は人の財布の中をのぞきまわり、時には疑いを掛けて
来るような職業の方ですから、信用できる税理士が見つかる事を願います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
株の異動があれば法人税に影響するとのことですが、よく理解出来ません。法人税は、経常利益、税前利益が分かれば算出出来るのではないのですか。
なぜ、株の異動と法人税が関連するのか不可解です。

お礼日時:2007/06/21 16:48

同族会社であれば、会計事務所側が、株主名簿のコピーを要求するのは当然だと思います。


ただうちの事務所の場合は、贈与の申告書まで要求はしないですね。

株式を誰がどれだけ持っているかを知らなければならないのは、既に回答が出ているように、法人税の申告を行うのに必要だからです。別表2というものに、株主と持ち株数を書く欄があります。一度、法人税の申告書の控えをご覧になったらいかがでしょう。

会計事務所側の物言いが気に入らなかったようですが、相続の相談に乗る場合には、必ず死者の存在を前提としなければならないので、順番から言えば、御母上様の死亡を前提として話をせざるをえません。
話すときには、言い回しには気を遣いながら、ご相談に乗ることになります。

まぁ、奥様が税理士ならば、なにも、ここで相談する必要もないだろうに....とは思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
株主名簿については、すでに会計事務所に伝えてあります。
事務所によっては贈与の申告書を要求しないところもあるんですね。
今日、確定申告書の別表1と2のコピーをファックスで会計事務所に送りました。
その前に担当者に電話で、なんのために申告書が必要なのかを聞きました。その返答では、法人税の計算のためではないとのことでした。
その担当者が、上司に相談する際に申告書があった方が話がしやすいから、というただそれだけの理由でした。
そんな理由なら断ってもよかったんだけど、まあ別表1、2だけでいいというので今回は送りましたけど。
今後、また同様のことがあればそのときは断るかもしれません。

ともかく、この会計事務所に相続の手続きを頼む気はありません。
家内にやってもらいます。
よその会計事務所に頼めば20~30万円くらいの費用がかかるでしょう。家内に頼めばゼロですみますから。
もちろん、家内にはお礼としていくらかのお金と物品を渡しますけど。
それでもお金は、内の家庭内で動くだけですから。

家内にも聞きましたが、より広く意見を求めたかったのでこのサイトを利用させていただきました。

お礼日時:2007/06/22 12:26

奥さんが税理士なのですね。



であれば、奥さんにお聞きになってみてはいかがですか。
同じ税理士であるわけですから、そのようなことが必要かどうかまさに紛れもない専門的な立場から聞けるのではないですか。
(このような場所での「専門家」というのはあくまで自己申告なので)

少なくとも、株主の状況により(同族会社に該当するか否か)で法人税が影響を受けることがあるということは納得いただけると思いますが。
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>なぜ、株の異動と法人税が関連するのか不可解です。



計算はできますが、それ以外の部分で必要になってきます。

例えば会社の社長がその会社の株を全部持っていたとします。
社長が会社を思いのまま動かすことができます。
通常では有り得ないような取引をしても反対する人がいません。
その為一定の条件を満たす会社には色々な制限が設けられています。

税理士が知らない間に株の異動があり、その後問題が起きても税理士はどうすることもできません。

税理士を選ぶのはあなた自身です。
不愉快であれば文句を言うことも、辞めることも
自由です。
プライベートな問題で不愉快であれば、なぜその資料が必要なのか?と聞いて答えてくれなかったのでしょうか?
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確定申告書の提出は義務ではありませんが、法人税の申告書には同族会社の判定のために各株主の株式所有数を記載しなければならないですし、株式の異動は法人税の計算に影響を及ぼすことがありますので、その事実が確認できる資料を会計事務所が請求するのは普通だと思います。


確定申告書の提出はいやならば、贈与の事実がわかる別の資料の提出を提案したらよいのではないでしょうか?

また、同族会社の場合には相続の問題は避けて通れないので、相続の話はどうしてしなければならないです。
ただし、気に障る方もいますので、細心の注意を払って話を切り出さなければなりませんが。

現在依頼している会計事務所をそんなに信用できないならば、いち早く変更することをオススメします。
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この回答へのお礼

有難うございます。
分かりました。考えてみます。

お礼日時:2007/06/21 16:41

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