出勤途中に警察のシートベルト取締を行っており、私はシートベルトを締めていたにも関わらず何故か捕まりました。
「シートベルトは締めていた」と主張しましたが警察官は聞く耳持たぬ感じで「警察官が現認すれば貴方が何と言おうと関係ない!」と言うだけ。
私もやっていない事を認める事も出来ないので、切符にはサインはしませんと言っていると。
「調書を取るから警察署まで来てもらえるか?」と言ったので警察署まで行きました。
取調室に連れて行かれて、調書を取られたのですが「お前は嘘つきだ!」「異議申し立ては門前払いだぞ!」とか「子供に面と向かって言えるのか?」最後には「やくざの子はやくざ、嘘つきの子は嘘つきだ!」等と言われました。
私は天地神明に誓ってシートベルトは締めていました。小さな事では有りますが、これも一種の冤罪だと思います。
非常に悔しいのですが泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
こんな理不尽な事が許されるのでしょうか?
ご意見を伺わせて下さい。
No.9
- 回答日時:
No7です。
調書にサインをして帰ってこられたようですが多分警察官は”後日現場検証のようなことをやるかもしれないのでその時は出頭してください”みたいなことを言いませんでした?
調書の内容もわからないので何と言っていいかわかりませんが今回のようなな場合費用対効果からみても後日捜査をして立件するなんて事ないと思います。それこそそんな事しようと思ったらその警察官の出世に影響しそうです。
いい加減なことは言えませんが多分もう事は終わってると思いますが・・・。
警察官の言った”現認すれば・・・”っていうのも捨てぜりふ的なものだと思いますよ。
くどいようですがやってないものはやってないと私なら主張し続けます。
シートベルトの違反(軽微な違反「白キップ」)の場合は、本人が何と言おうとも、サインをしなくても、警察官がキップを切った時点で処理は完了するようです。
後で何をしようが何も変わらないみたいです。
いろいろなご意見有難うございました。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
複数の警察官があなたがシートベルトを締めていなかったのを確認した(と言っている)のであれば、どうしようもないと思います。
あなたが締めていようが締めていまいが、締めていたことを立証してくれる第3者を見つけて証明してもらわない限り覆すことは難しいでしょう。ここはあきらめて認めてしまうのも一つの手だと思います。そしてあなたの受けた取調べに対して異議があるなら公安委員会あたりに申し立ててみてはいかがでしょうか。
私は警察のお世話になったことが1度もないのでこれ以上はなんともいえませんが、シートベルトの件はあきらめざるを得ないと思います。
公安委員会にTELしましたが、同じでした。
結局、警察に非を認めさせるのは難しいみたいですね。
弱いものは泣き寝入りするしか無いのですかね?
遅れましたが、有難うございました。
No.7
- 回答日時:
結局キップにサインしたのですか?
もしサインしているのなら認めたことになりますので後でひっくり返すのは大変だと思います。(泣き寝入りの可能性大)
サインしていないなら処罰はないでしょう。
この手の冤罪は結構聞きますからやっていないのでしたらとことん主張しないと警察がつけあがるだけです。
私の聞いた話だとNo1さんの言うように”貴方ではお話しにならないので署長さんと話がしたい”といえばいいらしいです。
あくまでもご参考程度に・・・・
この回答への補足
早速のご回答有難うございます。
切符にはサインも捺印もしておりません。
ただ、警察官の話では現認すれば現行犯なのでサインをしてもしなくても同じだと言われました。
また、調書は内容が私の不利益にならない内容なのを確認してサインはしました。
No.6
- 回答日時:
取締りをしていた警察官は何人いましたか?1人なら何の証拠にもならないのであなたがシートベルトをしていようがいまいが切符を切られることはありません。
警察官もそこまで強く出ることはできないはずです。しかし2人以上いた場合やビデオや写真をとられていた場合は言い逃れはできません。あなたの負けになるでしょう。しかしその程度のことで警察署に連れて行かれるもんでしょうかね・・・。まぁもし本当に質問者さんがおっしゃるような取調べを受けたのであれば、大問題だと思いますよ。そのへん少し補足してもらえると回答しやすいと思います。
この回答への補足
回答有難うございます。
現場の状況をもう少し詳しく説明します。
取締りの方法は、道路脇の物陰から1名の警察官が目視にて確認して80m程先の横道へ誘導する。
なお、誘導する警察官は横道の30m程手前の地点で「止まれ」を上げて車を横道に誘導、実質目視確認地点から約50m程で警察官が飛び出し車両を止める(誘導する)と言う形式での取り締まりでした。
現場にいた警察官の人数は6名と思います、内訳は目視確認1名、車両誘導2名、違反切符を切る車両に3名だったと思います。
なお、現場でのやり取りで、車両誘導した警察官(調書を取った警察官で、リーダと思います)は、最初私がシートベルトをしていたと言っていた時には、「いや、俺は見たお前はしていなかった、俺も確認している」と言っていたが、私がそれでも締めていたと言い張っていると最後には「胸に当てて抑えていた。」と主張をかえて、調書を作る際に私が再度確認したところ、「肩から胸にシートベルトが掛かっていたのは見たと」認めていました。(手で押さえていたと主張)
また、車を降りる際に横にいた警察官は、その時にシートベルトを金具から外すのを見ており、現場ではそれは認めておりました。(いざとなったら何と言うか判りませんが、一応調書には記載させました。)
なお、私は過去10年程は無事故、無違反ですので今回のシートベルトの違反では免許停止などの行政処分の対象にはなりませんし、2ヶ月間無事故・無違反であれば今回の点数も消える(警察官もしきりにこの事を言っておりました)ので小さな話なので、我慢すれば良いのかも知れませんが、実際にやっていない違反ですし、「お前は嘘つきだ」「嘘つきの子は嘘つきになるのだ」と言われた事は我慢できない気持ちです。
No.5
- 回答日時:
裁判になってもあなたが負けることはまず無いですよ
なぜなら目撃者がいませんから、たいていこういうケースは
勝つらしいですよ
No.4
- 回答日時:
都道府県の公安委員会が警察の苦情の窓口です。
公安委員会は良識のある国民で知事が選任し構成されています。
都道府県公安委員会は、都道府県の住民を代表するものとして都道府県警察の民主的な管理を保障し、また、独立の合議体としての中正な運営により政治的中立性を保障確保するための機関です。
警察法第79条
警察職員職務執行についての苦情を公安委員会に申し出ることができます。
参考URL:http://kogumaneko.tk/cc/k_02.html
有難うございました。
しかし、公安委員会に電話しましたが結果は一緒でした。
担当した警察官からTELがあり同じ事の繰り返しでした。
(電話は県警本部に繋がり、そこから所轄の警察署に連絡を入れる
だけのようです。)
No.2
- 回答日時:
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