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こんにちは。
先日、何気なく”教えてGOO”を見ていたら、山口県光市で起きた母子殺害事件の裁判の担当弁護士への懲戒請求書の書き方についてのご回答があり、ついそれに読みふけりました。
新聞報道を読む限り、弁護士の言う「死体を姦淫したのは死者を蘇らせる行為」「生後11ヶ月の赤ん坊の首を紐で絞めて殺したのではなく、子供をあやした後で、首に紐をちょうちょ結びしてあげただけ」等の屁理屈に怒りを覚え、そのご回答にありました懲戒請求書をダウンロードして、自分の住所・氏名のみ自署して、第二東京弁護士会へ郵送しました。今日、第二東京弁護士会から配達証明が着きました。
大意、以下の内容でした。
・懲戒請求を受理しました。
・書類(どんな書類が要るのか不明)を5部 提出しなさい。
・懲戒対象の弁護士(この裁判の中心的弁護士のY氏他4名)
 から出された弁明書・書証等のコピーを請求したい場合は
 綱紀委員会の所定書式で請求して下さい。
・調査について、必要なら私に事情を聞く場合があります。
 その場合、日程調整の連絡を入れます。

私の勉強不足でした。
私は、上記弁護士の懲戒請求を求める「署名運動」のようなモノ
かと思い、つい義憤にかられて懲戒請求書を5部 郵送しました。
着いた配達証明を読むと、私が懲戒請求者となって、第二東京弁護士会に出頭して書類を提出し、懲戒請求理由を述べるのでしょうか。
私はそのような法律知識は持ち合わせていません。
また、出頭しなくても、綱紀委員会に書類を提出する義務があるのでしょうか。
もしそうなら、当方はそのような書類を書く専門知識を持っていませんんので、懲戒請求を取り下げたいのですが。
出来ましたら、”教えて!GOO”でこの件である方からのご質問に
答えて下さった方にアドバイスをいただきたいのですが。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

この件に付いて賛否両論有るとは思いますが私は静観してる状況です。



怖気付く事は無いと思いますよ?TVでお馴染みの橋本弁護士も賛成してます。
http://www.vsocial.com/video/?d=92242

http://www.hashimoto-toru.com/
↑参考にして下さい、と言うか問い合わせてみたらどうでしょう?
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書類というのは懲戒請求書のこと。

同じのを5部用意しろということです。この数は支部によって異なります。愛知だと7部、広島だと1部だそうです。単にコピーする手間を省きたいということかと思います。
でこの数は1人の弁護士に対してのことです。複数人まとめてはできません。

>書類を提出し、懲戒請求理由を述べる
当然仰るとおり、署名運動なんてものではありません。懲戒請求者は「対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うもの」です。
ですのでこの義務を知らずに、軽いノリでやってしまったのであれば、その対象者から損害賠償をされる可能性もあるそうです。
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0aae66140bb …

ただある程度それなりにまとまった文書であるなら、「弁護士会綱紀委員会」とやらが実際に調査されるようです(その調査の過程で申し立て者の言い分を再度聞きにいく可能性があるということ)。で対象弁護士からの弁明等が出てくるので、それをもとに審査すると。
どの程度の懲戒がされるかはそれ次第で、懲戒内容に不満があるなら今度は「懲戒異議申出」を行うということになるようです。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai …

・懲戒請求の書類は既に出されているようですが、おそらく何らかの不備があるのではと思われます。
・書類を提出するというのは郵送等で行うようです(既に送ったんでしょ?)。特に出頭の義務はありませんが、話を直接聞きたいので来て下さいということはあるようです。

面倒になったのならやっぱ取り消しですとかを正式に文書の形で出せば良いのかもしれませんが、その辺は該当の弁護士会支部に確認されてください。支部毎によって微妙に対応が違うかもしれませんので。

ちなみに
>インターネット上にひな形のようなものが出回っているのでしょうか
出回りまくりです。
ただ幾つかのサイトは既に閉鎖?されています。おそらく508人の弁護士のこれは違法ではないかという反撃にびびったのではと思います。
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司法試験受験生で、民事事件や刑事事件を経験したことのある者です。


弁護士の懲戒請求は「署名運動」のようなものではなく、当該弁護士を懲戒するための制度なので請求書にはかなり詳細な証拠などを記入しなければなりません。
以前の質問等を読んでないので詳しいことはわかりませんが、懲戒請求書は法律の素人が書けるものではないと思います。
基本的に弁護士等が書くものだと認識しております。

また、書式をダウンロードしたとのことですが、インターネット上にひな形のようなものが出回っているのでしょうか?
私が以前、懲戒請求書を入手しようとしたときはわざわざ弁護士会まで取りに行かなければならなかったので少し驚きました。

懲戒請求は理由を説明すれば取り下げることはおそらく可能です。
というより、今のまま放っておいても大丈夫かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、懲戒請求は取り下げます。

お礼日時:2007/06/28 23:02

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