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建築完成後はいかなる瑕疵でも解体撤去してやり直しはできないものと思っていましたが、
とある分譲地で間違えて隣の土地に建てしまい、相談されたインスペクターがメーカー責任で解体撤去させてやり直させたと言う話がありました。
これってOKなのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。

補足しておきます。

>以前は完成した物件は契約解除を認めない判例が多かったですが、

これはこう読み替えてください。
完成物の契約解除は認められていませんので、建て替えについては、契約解除により発生する金額(契約金)以上のコストがかかるため、建て替え費用を認めない判例が多かったですが、
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

>これはこう読み替えてください

了解しました。
宅建の勉強中はこの件がなんか引っかかっていました。
法律系はいろんな解釈が交じり合って難しいです。

お礼日時:2007/06/26 12:55

 下の方も書かれていますが、建物自体が違法建築で建て替えしか是正方法がない場合は立て替えとなるでしょう。


 また、隣の土地に建てれば完了検査のしようもありません。論外でしょう。
 違法建築では建物は完成しません。建物の完成はあくまで完了検査が済んだということでしょう。

 ただ、既に完了検査済みのものであれば、どう補修しても、主観的でなく客観的(裁判官)に家の用をなさないと判断できるほどの瑕疵でない限り立て替えはないと思います。「瑕疵 建て替え」で検索すればヒットするでしょう。とりあえず一つ載せておきます。http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/st/st10.htm

 建て替えと契約解除では意味合いが少し異なることはありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リンク先はまさしく私の質問と同じですね。
宅建の試験のみでは実務では戦えないですね^^;

お礼日時:2007/06/26 12:51

>間違えて隣の土地に建てしまい、



建物の請負契約の原則では、完成したものの契約解除はできないことになっています。

しかし、隣の敷地に建てたものは、完成したものとはいえません。
すなわち契約解除が可能です。契約解除の代わりにやり直しをしたのでしょう。
また、建築権限のない土地にたてたものですので、この建物は土地所有者と請負契約無く建てられたものです。不法占拠物として、撤去する必要があります(隣地の所有者が買ってくれれば別ですが)。

だから、OKだと思います。

なお、以前は完成した物件は契約解除を認めない判例が多かったですが、最近は不法とみられるような構造上重大な瑕疵があり、建て替え以外には方法がないような場合、建て替え(またはその費用)を認める判例が少しですが出てきているようです(神戸地裁判昭61.9.3等)。つまり、完成したものの契約解除はできないが建て替えは瑕疵担保に対する補修の範囲と認められるようになってきているようです。

あと合意であれば、当然建て替えもOKです。
信頼を大事にする企業なら瑕疵の程度によっては応じるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

>しかし、隣の敷地に建てたものは、完成したものとはいえません。

なるほど納得です^^;
我土地に建っていない以上まだ完成じゃないですね。。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 12:49

内容次第ではないでしょうか?



注文してできた建物に瑕疵があった場合でも、
法律的には建ててしまったら建て直し請求はできないはずですが、
隣の土地に建てるなど、瑕疵以前の問題の場合は
アリでしょう。
また、法的に請求できなくても、問題の内容次第で、メーカーが
建て直しをする事はじゅうぶん考えられますので、
法律で「建て直しをしてはいけない」というわけではないですよ。
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この回答へのお礼

>法律で「建て直しをしてはいけない」というわけではないですよ

なるほどわかりました
判例もあるんですね、ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 12:47

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