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購入を考えている中古物件(工場)ですが、どうも平屋の建物を改造して2階にしてあるようです。但し2階は居室として使っていたのか、物置的に使っていたのかはわかりません。どちらにしても後から作ったようです。

1階の天井が低く、2階は屋根裏(ロフト)みたいになっています。
使う側としては特に問題ないのですが、消防法上などの問題はないものでしょうか。

A 回答 (2件)

違法建築をする際によく使う手です。


建物の天井高さを通常よりもちょっと高めにして平屋として確認申請を通して、竣工後に密かにこの高い平屋の中に中二階のような床を作ってしまうという手は。
建築基準法では敷地面積に対して建築できる床面積の割合(容積率)が設定されているので、このようにして「もぐり」で床を作ってしまうことがあります。
確認するには、その建物の「確認申請書」が残っていればベスト。なければ図面から床面積を計算して、敷地の容積率(役所の「都市計画課」などに問い合わせればわかる)内に納まっているか確認下さい。
違法建築であった場合は、これを改装するなどで確認申請を出しても通りませんし、もちろん消防法にも違反していて査察の時に改善指導を受けますのでご注意下さい。
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そのロフトの天井高さが1.4m以下であれば、ロフトになり階数に含まれません。

  容積率面積計算にもカウントされませんが、それ以上あれば階数として2階となり容積率にカウントします。

その物件を購入に当たり重要事項説明を不動産屋から受けましたか?
その中に地域・地区、容積率や床面積などの情報がすべてありますので見てください。
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