A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
協議にテクニックだなんていりませんよ。
経緯を丁寧に調べていってどこまでの資料でどう物件であると相手が納得するかです。
やることはまずこれだと思う台帳のデーターをすべて写します。ま、記載証明書とった方が早いですね。
それから、その住所以外のデータと同じ物をすべてそろえればいいのです。
面積、高さ、建築主の変遷。建築当時の登記年月日も。
建物面積の書かれた謄本と登記所にある建物配置図、土地は必要であれば閉鎖謄本も。ダメならこちらでは文書館というのがあって航空写真も安く入手できますのでそれの新旧によって同じ物件と証明することも可能かもしれません。現状の写真ももちろん見せましたし、手元にあったその建物の2番目の所有者が行った改装の図面や現状の面積の確認もしました。
で、役所は「なんで」ダメっていってるんですか?
それだけやってもダメならダメと思う理由を後はクリアにしてあげれば認めざるを得ません。
その理由分かったらアップしてくださいね。
No.2
- 回答日時:
このようなことは司法書士さんが得意な分野です。
何人かの司法書士さんに相談してみてください、案外簡単に終わるかもしれません。
(申請に関しては司法書士さんしか判らないことがたくさんあるみたいです、新米の司法書士さんでは役に立ちませんが、能力のある人は難しいことも簡単にやり遂げてしまいます。)
No.1
- 回答日時:
台帳をいまさら誤記訂正することはないと思います。
その確認と同じ建物であるということを、謄本や当時の書類をお持ちであれば建築主、建物の規模、写真などで理解を得て、議事録を作っておくことが必要だと思います。
認めたからといって台帳はおそらく訂正されませんが、問題があるとも思えません
私はかなり昔の建物にエレベータ塔を増築する際、もう当時の建築主の所有でなく、住所も区画整理前で全く違う地番の台帳を探し当て、敷地面積や、建築時期、規模や謄本で以前の持ち主の経緯を確認していただき、その建物の確認申請と検査済みが出ている旨の台帳内容の証明を出してもらい増築を行いました。同じ物件であることが他の情報から明確になれば地番が違うことはさして大きな問題ではないと思いますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/27 08:23
>同じ物件であることが他の情報から明確になれば
まさにここだと思っています。
実際kei1966様のおっしゃるとおり、確認検査機関から『協議議事録』の提出を求められています。
その協議に役所の担当者が乗ってくれないのが現状です。
差し支えなければ、役所でのkei1966様の折衝テクニックをお教え願います。
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