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土地を購入する予定ですが、接している道路に、地役権が設定されていました。住宅ローンを利用するときに、土地と建物には、抵当権が設定されると思いますが、道路の地役権にも、抵当権が設定されますか

A 回答 (1件)

業者です。


その場合、購入予定地が要益地、道路が承役地の地役権が設定されており、道路の場合他の持分所有者に設定されている状況でしょう。
簡単に書きますが、抵当権も地役権も同じ類の物件で、設定は登記事項の乙区に記載されます。
例えば現在
乙区 順位1番に地役権の設定がある場合は、借り入れ時の抵当権は乙区の順位2番に登記されます。
地役権に担保は設定できない類の権利です。またこの権利は土地に対して設定される権利ですから(所有者ではない)お互いの解除証書がなければ解除出来ない権利です。例え万一競売などになっても、消滅しない権利です。

実務的には、幅員が4m以上有り見た目道路には見えるが、建築基準法上の道路扱いにはなっていない2m幅の土地をそれぞれ2軒で所有している場合(2m×2で4m)など、相手側の2m幅の土地部分にこの通行地役権などを設定します。これは、2mあれば建築確認上は問題なく新築できますが、2mの境界に相手側が塀など建てられると車両の出入りが出来なかったりと生活に支障が出るため、将来を見越して、トラブルにならないように権利設定するものです。
3区画程度の小規模の宅地分譲や、位置指定道路の長さが35mを越える部分の2宅地の接道部分などに使用されるもので、これは買主の権利保護を考えて行われたものですから、分譲主としては非常に、まともで良心的な業者と言えると思います。

但し、古い住宅地などで道路で無い路地上敷地にこの権利が設定されている場合などは、その状況により融資先の判断は(融資するか否か?)異なります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2013/10/28 22:47

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