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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>袋地の持ち主は私の同意がなくても建築許可がおりるように、但し書きが変わったと申しております。
建法42条には、2項に但し書があるだけで、その他にはありませんし、この条文は改正されていません。
建法43条は、平成16年に一部改正がありましたが、但し書が改正されたのは、もっと以前の事です。
袋地の所有者は、42条2項道路に認定された建築基準法上の道路と囲堯地通行権の通路を勘違いしているのでしょう。
あなたは、役所に行って、当該通路の扱いを調べる必要があるでしょう。
仮に、当該通路が42条2項道路に認定されていたとしたら、行政処分不服申立てを行使する事に成ります。
その場合は、弁護士さんに相談ですよ!
以上です。
この回答への補足
早速ありがとうございます
こちらも明日、都市整備課課長とアポがとれましたので
そのときに(42条2項道路に認定)に関し詳しく聞いてまいります
No.2
- 回答日時:
2代目cyoi-obakaです。
建法42条と囲堯地通行権は、全くリンクする物ではありません。
#1さんも申してますが、そのような判例は平成19年には、私の認知する範囲では存在していません。
もしかすると、建法43条のただし書(接道要件)ではないですか?
どちらにしても、囲堯地通行権と袋地の建替とは、権利と同意・許可の違いがありますので、袋地の方が、何を根拠に申しているのか?を正確に事実確認をする事ですね。
仮に、建法43条のただし書を申しているのだとしたら、これは確認申請上の行政手続と建築審査会の同意と建築主事の許可の事です。
通常、袋地(接道無し)の場合は、上記の同意や許可には、囲堯地所有者の建替え同意が条件の一つとして考慮されるのが、一般的ですがね!
以上です。
この回答への補足
早速ありがとうございます、
袋地の持ち主は私の同意がなくても建築許可がおりるように
但し書きが変わったと申しております、さらに
許可がおりて建物がたった以上その建物がある間はずっと道として使用する上、今までの木造文化住宅にはなかった車庫をつくり
車庫付の戸建て賃貸にするため車の出入りにも使用すると申しております。
私としては建替えをかってにするのは良いとしても
その後現在2台分駐車スペースがあり、勝手口の出入り口でもある
この土地は建蔽率にも利用できるため、土地の売買や等価交換などせずに現状維持でいたいのですが
相手側かえあみれば無理なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
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