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隣家から隣家の提出する公共用財産用途廃止申請について「利害関係人として異議が無いので同意する。」という内容の同意書に押印を求められています。図のとおり隣家は赤道が宅地になるととても儲かるようですが、当家の裏門が赤道に面しており、公道への通路としても使用しているので隣家への売り払いには異議があります。当該赤道の隣家への売り払いに反対なのですが、同意書を提出しなければ用途廃止売り払いはおこなえないのでしょうか。それとも明示的に反対の手続きをとる必要があるのでしょうか。手続きが必要な場合はどのような手続きであるのか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公共財産の払い下げには、原則として公正を保つ為に隣接する地権者の同意が必要です。
同意が無ければ、隣家に払い下げは行えません。
ご不安なら、担当窓口へこの件で私は同意しませんという書類を送付しておけば間違いないと思います。
良くあるのは、例の様な配置関係ですと、図の上の方が半分、下は東西2分の1づつ分筆して払い下げをしたりしますが、通路として使っているならそれも意味はありませんからね。
先方の勝手な希望ですが、近隣関係は拗れたりします。仕方ないですね
ご参考まで。
No.3
- 回答日時:
まず、里道が閉鎖されているのか?(私道側、公道側の現状)により対応が変るかと思います。
ただ質問者さまの質問内容から判断いたしますと、用途廃止は同意する必要はありません。現在使用しているので。と、堂々と拒否してください。
後別になりますが、払い下げで取得される方が得するわけではないと思いますよ。バーゲンではありませんので。
No.2
- 回答日時:
図が見にくいので恐らくここだろうと思って回答します。
まず権利の問題として、不要物件なので旧赤道(もう道路ではないので)と言いますが、3軒ともに購入する権利があり、まず購入するか否かを確認するのが自然。それがなかったことについては疑問。
つまり反対するのではなく、将来でも構わないので購入する考えがあるのかないのかが正しい論点。使い勝手のいいように三分割して三者で購入してもいいです。
購入するつもりがないのに反対するのはいただけないことになります。分かりやすく言えば売りに出された土地と同じでそれを行政が所有している感覚です。ただし、一方的に権利がある訳ではなく、接している土地の所有者に平等に権利があるということです。
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