
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法上の道に2M以上の接道を義務付けられていますから、2M+2M、計4M以上必要です。
そして、それぞれの敷地が、道路に2M以上接するように敷地分割してください(分筆登記の必要はありません)
4Mを切ると独立して住まう事の出来る住宅を2件建てることは無理です。
もし、親子兄弟の住まいなら渡り廊下(屋根付き)で繋ぐとか「離れ」、付属屋の造りにしたらどうでしょうか。
一見独立しているように見えても、生活上必要不可分な設備、フロ、トイレ、台所等いずれかがなく、
母屋に頼る場合も付属屋として認められる場合が有ります。
詳しくは県の建築課、建築士さんなど専門家に相談ください。
No.6
- 回答日時:
♯2です。
「その家はそのままで、残った土地に私と彼の家を建てること」→状況によっては、できます。ただし、皆様の回答どおり2mの接道は必要となりますし、市もしくは県の建築指導課(呼び名は地方公共団体により多少の違いあり)へ一度 確認されれば間違いないかと思います。また、ご自分で行かれなくても、建築予定の住宅メーカー等に相談すれば、担当者が調べてくれると思います。
「土地は分筆しなくても1人が「貸す」という形でも問題ないのでしょうか」→分筆の登記は絶対条件ではありません。ただし、新築される家を現金で購入される場合は問題となりませんが、ローンを組まれる場合、土地と既存の家まで、抵当権に入る可能性が非常に高いと思われます。土地、建物の所有者とそれを許容できるような関係(親子等)であれば、分筆の登記は必要ありません。
No.5
- 回答日時:
路地状部分の敷地と道路との関係を調べましょう。
15m未満の場合は、2m以上
15m以上25m未満の場合は、2.5m以上
25m以上の場合は、3m以上
の間口が必要です。
No.4
- 回答日時:
道路と接する部分が4m以上なら、2つの敷地として建築可能です。
道路と接する部分が4m以下の場合、奥の土地へ2mの通路を渡し、手前の土地は通路の側面で接しても、駄目です。
個別の家を2軒建てるのならば、道路に4m以上接しているか、役所の書類上接していることになっているかでないと無理でしょう。
「1つの敷地に1つの建物、または1つとその付属の建物」
というのが建築基準法上での解釈ですので、半独立、渡り廊下、増築扱いなどで適法させましょう。
後々の両親の介護なども視野に入れれば、渡り廊下は良い手段だと考えます。
No.2
- 回答日時:
誰の家を建てるのでしょう?
質問者様が同一の土地に二軒建てるのでしょうか?
それとも、一軒はA、一軒はBと、異なる二人(親族等でもない無関係の二人)が建てるのでしょうか?
「ひとつの土地に一軒の家」→そんなことはありません。ひとつの土地に10軒の家を建ててもOKです。
「道路に何メートルか接してないといけない」→2メートルです。
この回答への補足
補足します。
建てるのは、結婚予定の彼(と私)、と親族です。
正確には、今、その土地には家が建ってまして、その家はそのままで、残った土地に私と彼の家を建てることは出来るかな?もしかしたら何か方法が?・・・なんて、めちゃくちゃなことを考えました。
No.1
- 回答日時:
道路に2M以上接しているかどうかが問題です。
分筆は関係ありません。確認申請では登記簿謄本は必要ないからです。土地を二つに分けてそれぞれ2M以上道路に接しているかどうかお調べ下さい。
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
この場合、現在の道路に接する側の「手前の土地」の端の方を
道のように奥側の土地の人のものとして、道路に接する部分だけ2mずつ分けても問題ないということでしょうか。
更に、土地は分筆しなくても1人が「貸す」という形でも問題ないのでしょうか。
ずるい考え方ですが、宜しくお願いします。
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