
購入した戸建が横並び5棟で位置指定道路を共有で所有しています。道路を越えた土地は駐車場と戸建が1棟建っているのですが、同一の所有者です。駐車場が戸建の奥のため、位置指定道路の横に車が通れる2m弱くらいの道がありましたが、現在駐車場にしています。いずれ戸建、駐車場とも売却する可能性があると聞いています。
位置指定道路は、人の通行に関しては他者にも通行権が与えられるが、車に関しては原則認められていないと別のサイトで記載がありました。
現在新たに駐車場にした通路部分は違法でないかと思っていますがどうなのでしょうか?
また今後売却された場合道路は共有で使うのが当たり前になってしまうのでしょうか?私を含め5棟の所有であると思われるのですが・・・。
広い土地なのでマンションができるのではないかと不安になっています。
それと、もしなにか打つ手があるのでしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
もう少し補足すると、幅員4mの場合では必要であって、6mでは50m以下までは、回転広場及び非難通路は不要になります。
一度、公図を税務課で見せてもらい、2mの公図線が入っていれば間違いないでしょう。
※たまに昭和の30~40年代の位置指定は分筆線の無いものが多々ありますので、分筆ラインが無い場合は、許可権者(市町か県)に相談しましょう。
No.5
- 回答日時:
>位置指定道路の横に車が通れる2m弱くらいの道がありましたが
たぶん2m通路は非難通路ですよ。
袋路状の道路の「ただし書き」を適用させた道路で延長が35m以上にしたから、回転広場及び2mの避難通路設けたのでしょう。
市町か県の許可台帳で確認できます。
>いずれ戸建、駐車場とも売却する可能性があると聞いています。
>現在新たに駐車場にした通路部分は違法でないかと思っていますがどうなのでしょうか?
一般的に位置指定は共有名義ですので、持分の売買は可能です。
私の回答があってればズバリ、基準法違反です。
市町か県の建築担当に通報しましょう。
なかなか良いサイトがありませんが、
13ページ目の3-(12)袋路状の道路に書いてあります。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GI …
県基準ですので、あなたの県はわかりませんが、たぶん一緒でしょう、確認してください。
参考URL:http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GI …
ありがとうございます。他ご回答者様のご意見では違法ではないという見解が多い中回答者様のご回答だけは違っていました。なんだかいろんな見解があるみたいですね。私の質問の書き方もわかりにくかったようで申し訳ございまいませんでした。(地図を文章で書くのが非常に難しいです。)まずは市の担当部署に行って話しを聞いてみたいと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>位置指定道路は、人の通行に関しては他者にも通行権が与えられるが、車に関しては原則認められていないと別のサイトで記載がありました
まずこの点に付いての正確な解釈としては、人の通行に関して他者に通行権が認められるわけでは無く、位置指定道路の所有者側による通行制限や通行廃止などの権利行使が抑えられる事による結果だと考えてください。
建築基準法上の話とはいえ、私道を道路として扱うわけですから当然に公共性を帯びてくる事となります。
自動車については歩行よりも道路そのものに対する物理的負担が大きく、その通行が日常的且つ不可欠な範囲を大きく逸脱している場合には、所有者側による通行制限も認められる可能性がある、と解釈してください。質問文からは何かを大きく逸脱している様な行為としては読み取れません。
>新たに駐車場にした通路部分は違法でないかと思っていますがどうなのでしょうか?
自己所有地に駐車場を設けて違法になるという事は無いです。自動車の通行についても日常の通行であれば妨げる権利は質問者他4名には有りません。
>今後売却された場合道路は共有で使うのが当たり前になってしまうのでしょうか?
位置の指定を受けるという事は、公道に接していない土地もその部分を接道と見做して建築が可能となるわけです。又、隣接所有者及び利害関係者の合意なく5人の所有者が勝手に位置指定を廃止する事も出来ません。
「名義や管理は私人でも性質は公道」という概念を持っていた方が好ましいですし、恩恵だけは受けて公共の福祉に対する考えが無いとすると利己主義という見方をされても仕方無いかもしれません。
>もしなにか打つ手があるのでしたら教えてください
袋小路などで公道に抜けられないと基本的には不可なのですが、出来れば市道(区道)認定して貰うことです。中途半端に所有権名義人となっているから所有者以外の通行を邪険に見たりしてしまうのです。どの道個人が自由に使える土地には成り得ませんので公道にするのがベターです。
公道に出来ない土地ならば、そのままで仕方ありませんし、質問者の住宅の建築許可がその位置指定のお陰と理解すれば半公道という理解も深まるのではないでしょうか。
向かいにマンションが建つようなケースが仮に有れば、事前に何らかの話し合いにはなるでしょうが、位置指定道路の維持整備費用はマンションが存続する限りマンション管理組合持ちとする、などの都合の良い条件を設定する事も有りえる話です。
位置指定道路に対して自己所有地としての欲を持ち、他者を排除するような考えは全く意味が無く、むしろ所有者でなくとも日常通行関係者に対して維持整備費用を平等に負担させる事を考えるべきです。
ご回答ありがとうございます。道路を通ることはやむをえないとは思いますが維持整備費用を負担してもらえるかということが心配しています。また、位置指定道路部分に駐車場を借りている人が2重駐車として停めていることがあり今後トラブルがおきた場合どうなるのか心配です。位置指定道路の明確な基準というのがどうもいろいろなサイトを見ると違ったことを書いていて本当はどうなのかがよくわかりません。まずは市の担当部署に相談に行ってみようと思います。ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
位置指定道路は、家を建てる為に業者など個人が造った道路で、道路としての使用に耐えうる構造を有しているかを特定行政庁の指定を受けたものです。
簡単に言えば、家を建てるために指定道路にしないと何軒もの家が建てられないというものです。通行権とか車の進入とかは、関係はありません。誰でも通れますし車も進入できます。位置指定道路に面していても、中には持分がない人もあります。(昔は普通の人が指定道路を作って持分を、あげない人もいました。)しかし、売却とか新築とかで持分を所有している方から承諾印を貰わないと出来ない事もあります。という種類のものです。質問にあります戸建てと駐車場が売りに出されれば持分も売却されるのでマンションは建つ可能性は充分に可能です。ただ、用途地域の種類では建てられたり、逆に建てられない事もあります。住居系、商業系、工業系、その中から、また、第一種低層住居専用地域とか12種類に分けられます。その辺を調べてから検討すれば良いかと……。No.1
- 回答日時:
>駐車場が戸建の奥のため、位置指定道路の横に車が通れる2m弱くらいの道がありましたが、現在駐車場にしています。
この状況がよくわからないのですけど、
>位置指定道路は、人の通行に関しては他者にも通行権が与えられるが、車に関しては原則認められていないと別のサイトで記載がありました。
それは間違いです。その人は囲繞地通行権の話と混同されているようですね。もっとも囲繞地通行権でも車の通行が認められることもあるのですけど。
>現在新たに駐車場にした通路部分は違法でないかと思っていますがどうなのでしょうか?
この意味不明です。位置指定道路を駐車場にしたのであれば違法です。もちろん。
それ以外であればその土地の所有者の自由ですけど。
>また今後売却された場合道路は共有で使うのが当たり前になってしまうのでしょうか?
そうです。
>私を含め5棟の所有であると思われるのですが・・・。
それは所有権の話ですけど、
位置指定道路=所有者自らが公共のために自己の所有権のもつ権利を自ら制限し、公共に提供した道路
ですから公共的な正確が強いです。
ただその道路に接した敷地の人でその道路を利用する人であれば、道路の維持管理については、たとえ所有者でなくても協力する義務があります。(早い話が維持のための費用負担はしなければならない)
ご回答ありがとうございます。こちらの説明が下手で意味がわかりにくい点がありましたことをお詫びいたします。いろいろな見解があるらしく私ももっと勉強しなければいけないと感じました。まずは市の担当部署へ問い合わせてみたいと思います。維持管理に対する責任義務を受けてくれるかが一番の心配どころです。ありがとうございました。
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