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以下の条件で家を建てようと検討しております。
・土地は兄弟の共有(仮に敷地100坪とします)
・既に兄の家が建っている(仮に敷地40坪とします)
・自分の持分内で家を建てたい(仮に敷地30坪とします)
・土地の分筆はせず、共有のままとする
・兄弟の承諾は取れている
(承諾書はもらえることを前提とします)
・新築にあたり、必要な設備(上下水道など)は
無いので新たに設置する必要あり
尚、融資などの条件については除外します。
とあるHMより、土地を分筆しない限り、水道法の
規定により上水道を新設することはできない、との
回答がありました。つまり、兄の水道管より
水道を取り出さないと難しいと云うのです。
いくつかのHMではそのような説明が無かった為、ちょっと
びっくりしております。
水道法にはそのような規定があるのでしょうか?
また、土地の分筆を行わず(つまり共有の状態で)
上水道の新設が出来れば、と考えておりますが、
可能なのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以前水道工事店にいましたが、
>土地を分筆しない限り、水道法の
規定により上水道を新設することはできない、
という事は聞いた事がありません。
共有地を通しての水道管敷設工事は何回も行いましたが、水道局より拒否された事はありませんでした。
(身内の場合)
ただし、「布設に関して、トラブルが有っても水道局に一切の迷惑をかけない」という連名の念書の提出を求められました。
親族ではなく他人の場合の経験は有りませんでしたから、とうなのかは分かりませんが。
水道局へ確認する事をお勧めします。
早速のご回答ありがとうございます。
今回は身内で、連名による念書については問題なく作成
できるため、実現性は高まったような感じがしてきました。
念のため水道局などに確認してみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私もみなさん同様、別に引いてくれと言われた事はあっても一緒にしてくれと言われたことはないですね。
(^_^;)なお、既にお兄様の家が建っていると言うことですが、分筆しない場合(開発許可等が必要な場合には行政にも依りますが分筆が必要です)でも確認申請上の敷地は重複しないように設定する必要があります。
(当然ですがその敷地内で接道や建ペイ・容積率、その他の関係法を満足させる必要があります)
また、分筆しない場合には抵当権を設定した場合や、まだまだ先でしょうが世代が変った際等に後々面倒なこともありますので、状況が許すのであれば分筆して各々の名義で登記しておいた方が良いような気がします。
回答ありがとうございました。
生計を別で、かつ建物が別であるのに水道を一緒に
することは一般的ではないですよね。
少し安心してきました。
あと、ご指摘どおり、分筆しない事によるリスクも
確かにあるんですよね。この辺りはじっくり検討
していきたいと思います。
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