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保険会社からの示談額に納得できず、紛争センターへ依頼しようと思うのですが、その場合、専業主婦の休業損害は通院日数×9600円(地裁基準)で計算した額を最初は請求して良いのでしょうか?
総治療日数は1年で通院日数は150日ですが、保険会社からは最初の60日分しか休業損害は認めないと言われました。
紛センでの話し合いの中で、家事が出来た程度により、70%や50%に減率されていくのは色々なサイトで分かったのですが、最初に自分が提示する額は満額提示するのか、最初から自分で減率した方が良いのか、分かりませんでした。
経験された方や専門の方がいらっしゃれば、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

何年度版の賃金センサスをご覧になったか判りませんが


18年度では343万2500円、17年度では343万4400円です。
どの様にしたら9600円という金額が出たかわかりませんが、
18年度では9404円、17年度では9409円となります。
この辺りきっちりと計算しないと足元を見られますよ。
裁定例集を見ても日額は年収÷365日、月額は日額×30日です。

最初から満額の提示をして下さい。
逓減した金額を提示するとそこまでしか要らないのかとなります。
粉センでも訴訟でも先ずは満額で請求します。
勿論過失が有っても過失0で請求です。
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この回答へのお礼

tpedcipさん、ありがとうございます。
自分では16年度の賃金センサスしか見つけられず、yahooの知恵袋で検索したところ、主婦は9600円と回答されているのを見て、それが決まった金額なのだと勘違いしていました。
ここから間違っていたら、すぐに足元見られますよね。
18年度の金額も教えて下さって、本当にありがごうございました。
満額提示で作成します。

お礼日時:2007/06/25 21:14

全年齢で請求してください。


話し合いの中で年齢別に落ち着くと思いますよ。
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この回答へのお礼

分かりました。
何度も、ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/26 16:59

No.1です。


そう言うことであれば賃金構造基本統計調査のリンクを貼っておきます。

http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/indexk-r …

17年度であれば全国産業大分類、第1表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 、産業計を開き、女・学歴計を見ます。
計算方法はきまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額で単位は千円です。
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この回答へのお礼

この統計表は以前自分で探したとき、見方が分からなかったものですが、tpedcipさんのアドバイスのおかげで、計算の仕方が分かりました。
教えて頂きたいのですが、休業損害は自分と同じ年令の平均賃金で請求するのですか?それとも全年令平均賃金で請求するのですか?
紛センの裁定例集を見ると、ほとんどが全年令平均賃金ではなく自分と同じ年令の平均賃金で裁定されていました。何度もすみません・・。

お礼日時:2007/06/26 09:21

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