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 犯罪の捜査の対象になると「被疑者」(容疑者)、
起訴されると「被告人」になりますが、
刑が確定してから刑が執行されるまでの間や、
刑を受けている間は、なんと呼ぶのでしょうか?

A 回答 (4件)

刑が確定しているのであれば、もうすでに受刑者、死刑囚、執行猶予であれば、特に何も無いですね。



刑が確定するのは、判決より2週間以内に上訴しない場合です。上訴というのは控訴と上告を含めますが、判決から2週間は未決のまま、上訴をするかどうか考える期間があります。しないと決めているなら即日上訴権破棄してもいいし、2週間経って自動的に確定するまで待ってもいいです。
つまり、刑が確定するのは、もう上訴する権利がなくなった時なんですね。
控訴審も上告審でも、未決のまま、被告人です。
それまではずっと推定無罪のまま、刑は確定しているとはいえません。

刑が確定した時が、懲役・禁固の場合は刑が執行される時です。
死刑と罰金刑は後日ですが。

ちなみに、起訴後判決までは未決囚とも言います。拘置所が刑務所と併設しているところが多いので、そういう区別の仕方もあります。
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刑事訴訟法での用語法について回答します。



>刑が確定してから刑が執行されるまでの間

「○○(刑の名前)の言渡を受けた者」です。

>1審、2審の場合

刑が確定してからの話ですよね?であれば、1審でも2審でもとくに違いはありません。
刑が確定する前なら(たとえば判決が言渡されてから上訴するまでの間)、変わらず「被告人」です。
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人でなし。


ゴミ人間。
クズ野郎。

好きなのをどうぞ。
個人的にはどうでも良いかな?
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受刑者です。

この回答への補足

 早急にご回答くださり、ありがとうございます。
「刑が確定してから刑が執行されるまでの間」や、
1審、2審の場合も、受刑者ですか?

補足日時:2007/06/29 00:23
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