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詳しい方教えてください。
文化庁以外のところに登録し、著作権が取れたと思って
メーカーに売りこんだところ、著作権があるならと言う事で今良い感じで
話しが進んでいたんです。ところが、近くの発明家にそのことを
言ったらそこはインチキだから権利はないよって言われました。
そして文化庁に登録する事を勧められています。実際どっちが本当なのか
わからなくなりました。文化庁に登録されているところって
ほんとに権利がでるんでしょうか?そこに登録した物は権利になりますか?
どなたか教えてください。それと良心的に著作権を取る手伝いをしてくれる
所を知っていたら教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (15件中11~15件)

no.3さんの解答の通り、(まねなどの問題が無い限り)著作権はあなた自身にあります。

混乱されていると思われますが、「商標」でしたら話は別です。補足ください。ただ、すぐにはご回答できない状況です

この回答への補足

あの、もし商品を発売して他の会社が似たような商品を出してきたら
どうなるのですか?文化庁ののみ有効なのですか?

補足日時:2002/07/13 00:26
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もしや意匠登録と勘違いしてません?

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この回答へのお礼

そうなんですかね?
自分ではわかりません・・・。

お礼日時:2002/07/13 00:25

そもそも著作権というのは,


著作物がこの世に生まれた瞬間に発生するものであり,
登録などは一切不要なのですが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
あの、登録しないと真似されることを防げないのですか?
どうしたらいいんでしょう?うーん。

お礼日時:2002/07/13 00:24

著作権自体は登録の有無に関らず発生します


登録制度というのは、いわば土地の登記制度のようなもので、今誰が権利を持っているかを明らかにすることによって取引の安全を確保することが目的です

参考URL:http://www.bunka.go.jp/8/4/VIII-4.html
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。
登録したら権利を持てるって事なんですか?
文化庁じゃないと駄目なんですかね。
難しい・・・。

お礼日時:2002/07/13 00:22

著作権は「登録」して「取る」ものではありません。

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この回答へのお礼

そうなんですか。
まだまだわからないことだらけです。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/13 00:18

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