はじめまして。
自分なりに以前に同じ内容の質問がないか調べてみましたが、
見つけることが出来なかったので質問させて下さい。
私は平成18年より2つの会社(A社・B社)からデザインのお仕事を頂いて生活しています。
18年度の収入は各社から送られてきた支払い調書に記載されている額を
合計すると約140万円。源泉徴収税額はその約10%です。
そこで質問です。
大変恥ずかしい事なんですが、この場合に確定申告が必要なのかどうかすら
わかりません。確定申告という言葉は知っていたんですが、
「自分には関係ないのかな」と短絡的・楽観的に考えておりました…。
本当に恥ずかしいです。
もし、収めなければならない税金を納めていなかったらと思うと怖くてなりません。
私は罪を犯してしまっているのでしょうか?詳しい方ご回答いただけると助かります。
あと、長くなってしまい申し訳ございませんが、もう一つ聞かせて下さい。
(このカテゴリで聞いてはいけないことでしたらすみません、無視して下さい。)
10月に結婚することが決まっているんですが、
デザインの依頼数・デザイン料がまちまちなので、毎月の収入が不安定で
配偶者控除を受けることが出来る収入なのか出来ない収入なのかが予測できません。
(19年度の収入は4月でA社との契約が打ち切られたため、かなり減ります。)
この場合、入籍を彼の勤める会社に伝える際どのように伝えれば良いんでしょうか?
それとも控除についてはその時に聞かれる事ではないのでしょうか?
こちらについても無知なため変な事を聞いてしまっていたら申し訳ないんですが
ご回答いただけると助かります。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合に確定申告が必要なのかどうかすらわかりません…
源泉徴収税は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。
1年間の所得が確定した時点で、精算が必要です。
このため、サラリーマンの場合は会社が「年末調整」として精算の代行をしてくれます。
あなたのような自営業者の場合は、年が改まってから確定申告をします。
>もし、収めなければならない税金を納めていなかったらと思うと怖くてなりません…
びくびくすることないですよ。
140万で 10%も払っていたのなら、払いすぎです。
払いすぎた分を返してもらう精算をしないと、あなたが損をするだけです。
所得税のみの話でなく、住民税にも影響しますので、必ず確定申告をしてください。
18年分の確定申告は、今年の 3/15 でいちおうは締め切られていますが、還付のための申告は今からでも問題ありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
>配偶者控除を受けることが出来る収入なのか出来ない収入なのかが…
これは「所得」というものの考え方を理解する必要があります。
所得とは、「売上 = 収入」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」をひいた「利益」のことです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
18年度に 140万の収入があったとしても、仕入と経費を引けば、所得はもっと少ない数字になるでしょう。
以上をふまえて、所得が 38万円以下であれば配偶者控除をもらえます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
>入籍を彼の勤める会社に伝える際どのように伝えれば…
配偶者控除や扶養控除は、1年間の所得が確定した後で適用されるかされないかが決まります。
サラリーマンの場合は、秋になると会社から『扶養控除等異動申告書』の提出を求められますから、そのときに年末までの所得額見込みを書き入れます。
これは秋の話ですから予測が年末までに狂ってしまったら、確定申告をして修正します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございます。
ANo.1さんにも教えて頂きましたが、
所得税に関しては脱税と言うことはないとの事で安心しました。
が、今度は住民税(=市民税ですよね?)についての不安が出てきてしまいました。
近々税務署へ行ってみようと思います。
配偶者控除についての問題についてもありがとうございました。
まだまだ勉強が足りず完璧には理解出来てませんが(>_<;)
mukaiyamaさんに教えて頂いたサイトで勉強します。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
ざーっと読んで、知っている辺りの知識を。
平成18年の収入は、140万円で、源泉徴収10%ということですので、
確定申告をすると、所得税は、全てではありませんが、戻ってくると
思います。つまり、所得税は、多く収めていることになるので、脱税
にはならないと思います。
ところで、市民税等の申告は、やられたのでしょうか。市民税の納
付書が来ていない場合、市役所が所得を捕捉できていない状態と思わ
れますので、市民税の脱税状態と思われます。確定申告をすると、市
役所にも通知されると思います。
配偶者の会社への配偶者申請は、健康保険のことであれば、平成18
年の所得がありますので、健康保険組合に問い合わせだと思います。
所得税に関しては、年末調整の申請書提出時に、質問者さんの年収を
見て、判断してください。
所得税の配偶者控除に関しては、国税庁のホームページで確認して
ください。
この回答への補足
ffffffffさん、ご回答ありがとうございます。
所得税に関しては脱税に当たらないとのことでホッとしました。
市民税に関しては…確定申告に行ったことがないので
申告していない状態なのかもしれません。
「簡易申告書」が届いたので、それは記入し提出しましたが…
それとは関係ないんでしょうか?
また、申告していない場合はこれから税務署へ行って申告という形で
いいのでしょうか?その上で脱税と言うことが決定すれば追徴課税(?)を支払う、
もしくは罪に問われるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないです。
税金に関しては勉強しているつもりなんですが、
言葉が難しくてなかなか理解できません(>_<;)
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