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すみません。調べてもわからなかったのでご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

現在、請負契約で事業所得と、別に日払いで給与をもらっています。

事業所得は総所得が180万ほどですが経費で95万、85万で確定申告する予定です。
そのほかに日払いの仕事(1ヶ月以内が年4回、1日9000円以下)が年に45万くらいです。

日払いは1日9300円以下なら所得税がかからないということで
税金は引かれません。

また私は結婚していますが、本業の事業所得は昨年は119万だったため
主人の扶養手当、配偶者控除、配偶者特別控除は受けていません(社会保険は扶養に入っています)

この場合、確定申告は合算で申告する必要がありますか?また主人の社会保険ははずれないといけないのでしょうか?
他に何かする必要はありますか?

しないとどうなりますか?

A 回答 (1件)

合算します。


給与所得だというなら、給与所得控除額が最低65万円ありますので45万円ー65万円=ゼロ
申告書記載時には、ゼロだから記載しないのではなく、給与収入45万円、給与所得ゼロと記載します。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答
ありがとうございました!!

お礼日時:2011/11/16 11:09

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