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わが社には、タイムカードの打刻忘れがあると罰金があります。
それは問題ないと思うのですが、私が納得いかないのは、その打刻忘れをした社員の直属の上司も、罰金の対象となり、部下の罰金額の1割を控除されます。
もちろん上司には部下の指導責任がありますので、その責任をとる、という意味ではよいかもしれませんが、法的にこれは許されるものなのでしょうか。
また、毎回控除の時期になると控除に対する確認書、のようなものが届き、それに署名しない場合は確認したものとみなす、というのもあり、これもあまり納得できていません。
ちなみにそのルールは就業規則・賃金規程には掲載されておらず、「人事部通達」として社員に周知徹底の措置は取られています。

A 回答 (3件)

とりあえず、それらの記録はしっかり残しておいて下さい。


未払いの賃金として扱いますので、過去2年間に遡って請求可能です。

仮に労働基準監督署へ届け出したとしても、会社が
「賃金の一部を支払い忘れただけ」
とでも言い訳して、対象者に過去2年分の支払いが行われると、問題自体が消失します。

賃金の支払いが遅れる、金額を間違えるは、直ちに労働基準法違反とはなりません。

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こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
状況からして、質問者さんの会社には組合が無い、機能していないですので、社外の労働者支援団体へ相談して見る事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

そちらと相談の上、未払い賃金の支払請求→会社から支払われない→それを根拠に、管轄の労働基準監督署から行政指導などの流れが良いかと思います。

--
> タイムカードの打刻忘れがあると罰金があります。

逆に、タイムカードの打刻を忘れなかったら報奨金を出すってのはアリなんですが…。
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就業規則(労働基準法第89条第1項)や労働協約(労働組合法第14条)に定めのない規則・規定は原則的に無効です。



労働組合の組織されていない場合の労働基準法に定められた労使協定《三六協定(時間外・休日労働に関する協定)や二四協定(賃金控除協定)、各種の変形労働時間制に関する協定、年次有給休暇の計画的付与に関する協定など17項目》に定めのない場合も無効になります。

就業規則の作成・変更のためには、周知、意見聴取、行政官庁への届出の手続きが必要で、労働基準法に違反しないことが必須です。そして従業員はそれに従う義務があります。
労働協約と労使協定も同様の効力を持っています。

これに対し「人事部通達」が就業規則と同等の効果を持つことはありません。
社員に周知徹底の措置は取られていても、労働基準法にふれる可能性が高いと思います。

ご質問の場合は、労働基準監督署に相談されることをおすすめします。   
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法に触れるものでは、どちらもありません。

人事部送達で十分に効力を持つものと思います。
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