No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本人確認についてはNo1さんの回答の通りです。
>また、その社長が既に死亡している場合はどうなるのでしょうか?
株券の裏に押印した「届出印」が手元にあれば、そのままにしておけば毎年届け出た住所に社長名義のまま配当金通知書が何年でも送られてきます。これで何年間でも配当金は受け取れます。
裏面に次回以降銀行振り込み口座を指定できる欄があります。この銀行口座名義は社長以外の人であっても構いません。そうすると、次回以降もう配当通知書は来なくなって、質問者さんの銀行口座に自動振込みされます。
株主総会終了後しばらくして、株主総会の議決通知書がおくられてきて、その中に「配当金計算書」が入っています。これで銀行振り込みされる金額、源泉徴収税額が毎年わかります。
届出印があれば、住所が会社の住所なら質問者さんの住所に変更することもできます。住所変更しないと、会社から送られてくるすべての書類はあて先不明で会社に戻されます。(厳密には会社ではなく、会社から株式業務を受託している信託銀行です)銀行自動振込みの指定をしないと、配当金の支払い書もあて先不明で戻されます。しかし、配当金を受け取れる権利はそのまま残っていますから、後日正しい住所を知らせると、たまっていた配当金をまとめて払ってくれます。
社長と姓が同じなら何もしなくて良いですが、姓が違う場合には、郵便局に社長姓名宛の郵便物を受け取る手続きをしておかないとあて先不明で戻され、住所を変更した意味がなくなります。
株券は現物と届出印を持っている人が非常に強いです。これさえあれば何でもできてしまい現金みたいな効果があります。
ただし真実の所有者以外が配当金を受け取っている場合には、後日真実の所有者に対し、配当金は返還しなければなりません。そうでないと不当利得返還請求裁判を起こされ、必ず敗訴します。
真実の株主の請求があれば信託銀行は配当金受領者の住所氏名、金額、支払日をすべて証明する書類を発行してくれますから、証拠は完璧で、「私は受け取っていない」などの言い訳は不可能です。受領者の本人確認はこのために行っているのです。
ですから、たとえば社長の所有株を2人の子供の相続人で分ける場合、配当金の半分は他の相続人に株券とともに返す必要が生じます。相続は社長が亡くなられた日に効力が発生していますから、死亡日以降受け取った配当金はすべて返還義務があります。本件法人名義ですが、会社の会計帳簿から配当金を社長個人が使っていたことが証明できれば、この株式は相続人のものでしょう。そうでなければ、会社のもので、後日会社から配当金を返せと言われる可能性があります。
No.1
- 回答日時:
名義配当の支払通知書(っていうのかな?)には「○○に受け取りを委任します」みたいなことが書いてある欄があって、そこに受任者の氏名を書き入れた上で記名押印すれば、本人じゃない人でも配当を受け取れるはずです。
でもって、その場合は、配当を受け取る人(=実際に郵便局に行く人)の本人確認をするんじゃないかと思います。
http://www.kabuyutai.com/kiso/todoku.html
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