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 パートの勤務をはじめて丸2年が経ちます。
 専業主婦でずっと扶養に入ってきたので昨年度は年収が130万におさまるようにしましたが、今年は時給のアップもあり時短調整してもおさまりそうにありません。
 職場のほかのパートの方たちは厚生年金に入れるよう正社員の勤務時間の4分の3以上をクリアできるようかなりがんばって働いています。でも私はとてもそこまで働けません。
 雇用主からは国保国民年金の保険料の一部を負担してもいいといってもらえたのは幸いなのですが、いろいろ調べているうちに疑問がわいてきました。
 厚生年金の強制加入は上記の勤務時間が条件と聞いていますが、雇用者とパート本人の希望があっても勤務時間が足りないと厚生年金には加入できないのでしょうか。

A 回答 (2件)

厚生年金の強制被保険者とは適用除外者以外をいい、パート労働者は適用除外ではありません。


パート労働者で概ね正社員の4分の3かつ週30時間以上の労働時間であるものは、強制加入(これを当然被保険者といいます)になります。

これは主に事業主の不正、パート労働者への不当な扱いを防止するためと、全ての人に適用する基準が必要であるからです。

また収入の問題、被扶養者としての他の制度との関係から、個人的背景を考慮しての基準が必要だからです。

質問者さんの場合、本人、事業主とも合意していますので概ねの条件から大きく下回らなければ基本的に加入できるわけです。

しかし、問題はこの場合、事業所としてはAさん、Bさん、Cさんが同じ条件で労働していた場合に、Aさんだけ加入することはできず、BさんCさんが嫌でも3人とも加入させなければなりません。
会社が週30時間ではなく、当社は例えば25時間で強制加入としますというルールが必要なのです。(27時間でも、28時間でもいいのですが)

また現在は、質問者さん一人が対象であっても以後、同じ条件に該当する人が現れた場合、当然被保険者になります。

会社がこれを理解した上で同意すれば加入することができます。
もう一度会社に良く確認をしてみてください。

まあ、この概ね正社員の4分の3かつ週30時間以上の基準は近く大幅引き下げされるようですので、先行的にやっても問題ないと事業所が判断するかも知れませんね。
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この回答へのお礼

 とてもクリアーな回答をいただきすっきりと理解できました。ありがとうございました。
 一点だけお聞きしてもよろしいでしょうか。
>問題はこの場合、事業所としてはAさん、Bさん、Cさんが同じ条件で労働していた場合に、Aさんだけ加入することはできず、BさんCさんが嫌でも3人とも加入させなければなりません
 この場合の同じ条件というのは、労働時間のみでしょうか。たとえば職能の違いで給与体系が異なる場合でも、同じ会社内で同程度の時間働いている人すべてが加入しなくてはならなくなるのでしょうか。
 しつこいようで申し訳ありませんが教えていただければ幸いです。

お礼日時:2007/07/05 19:40

労働時間の問題になります。


概ね正社員の4分の3かつ週30時間以上の労働時間の"おおむね"がポイントになるわけでして。
Aさん、Bさん、Cさんのそれぞれがいくらの時給か?は問題になりません。
正社員の所定労働時間が週40時間とたら基本は30時間の労働をする者は該当するわけです。
では、29時間労働する人はどうでしょう?"おおむね"がついていなかったら規定外になって加入が認められなくなります。
希望する人に対して間口を広くしているのがこの"おおむね"なんですね。

ただ、Aさんが28時間労働だけど加入希望して、会社も同意をして加入した後には、その会社の規則が全従業員28時間労働に該当したら強制加入となるんです。

Aさん、Bさん、Cさんが同じ28時間労働であれば時給が違っても嫌でも全員加入となります。

会社はこのあたりの調整が難しいんですね。
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この回答へのお礼

早速の、しかも丁寧な回答をありがとうございます。
よくわかりました。今度じっくり会社側と話してみたいと思います。

お礼日時:2007/07/06 16:47

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