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新しく軽自動車に買い換えたので、車庫証明を取らなければならなくなりました。
もちろん、車庫証明を取らなければいけない地域です。

ここでいくつか質問なのですが、
車を購入する際父親の名義でローンを組み、使用者も父親名義になっております。

車検証上では、
所有者→ローン会社
使用者→実家(都内・A市)にいる、父親の名義

主に車に乗るのは、(都内・B市)の住んでいる息子である私です。

この場合は、車はもちろん私の住んでいるB市にあるのですが、
車検証上の使用者はA市の父親である場合、
車庫証明はどちらで取ればいいのでしょうか?

私が車庫証明を取ることは可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

軽自動車の場合、車庫証明ではなく、車庫届出になります。


ですから、警察署へ書類を出すだけで発行してもらえるはずです。
費用も500円くらいですみます。

車庫届出は、車検証上の「使用の本拠の位置」の住所地によって決まります。

車庫届出が必要な場合として話を進めますが、おそらく、使用の本拠の位置も実家(都内・A市)になっているとして、A市で車庫届出が必要になります。

ただ、この状態はあまり好ましいものでは無いと思いますので、(厳密には不実記載ですね。現実には、よほどのことが無い限り問題はならないでしょうが・・)使用者を実家の父親名義(都内・A市)のまま、使用の本拠の位置をご自身の(都内・B市)にすればよろしいかと思います。

その際は、住民票などの証明物は不要ですので、印鑑だけ用意すれば可能です(ローン会社の印鑑を貰うのは面倒ですが・・・)。都内でしたら、ナンバーも変わるかもしれません・・・
その場合はB市の警察署で車庫届出を行うことになります。
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通常は、車庫申請は検査証の名義人(使用者)である親父さん名義でA市での申請となります。

(仮にA市が車庫の届出が不要な地域であれば不要となります)親父さんの住むA市で親父さんの住民票のある場所から直線で2km以内で保管場所が必要。
もし、あなたがお住まいのB市(あなたの住居)で親父さん名義の公共料金の領収書があり、車庫の書類(あなたの住居から直線で2km以内で保管場所があり、月極Pであれば大家さんの使用承諾書)が用意でき、車検証の記載変更(使用の本拠の位置をB市に変更)ができるならB市で親父さん名義で車庫の届出もできます。
残念ながら、車庫の届出に車検証のコピーを添付しますので車検証にお名前が出ていなければあなたのお名前で車庫の申請はできません。
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私の地域は 軽は車庫証明でなく 車庫登録ですので楽珍です



質問者様に質問があります
1,買い換えならば以前の車庫で証明を取れるはず、この場合は新規よりも楽に取れます。
2,車検証上?車検証が手元にあるならば車庫登録でよいはず。車庫証明が必要ならば、車を契約時その話が車屋さんから出ます、車庫証明がなければ登録(ナンバーもらえません)できません。車庫登録で良ければ登録後で構いません。車庫登録は確認作業が無いので実際に車をとめられないような所でも登録されていることが多いと言われています。
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使用者である父親の住所から2km以内の駐車場でのみ車庫証明が交付されます。



あなたの契約した駐車場でも駐車は可能ですが、車庫証明は出ません。
まぁ、違反だけど、ちゃんと駐車場所が確保できていれば使えます。
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車庫証明を申請するためには、使用者の居住地から保管場所までを直線距離が、2km 以内でなければなりません。

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