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先日、デパートに勤めている妻が休憩時間(1時間)に子供を迎えに行こうとしたところ、デパート内の階段を踏み外し怪我をしてしまいました。口中を少し切って足をかなり強く打ったみたいで今でも湿布をしながら働いています。明日が休みになる為に念の為病院に行こうと思い労災の申請をしようと上司に話しをしたところ、休憩時間内の怪我は労災は適用できないといわれたそうです。本当でしょうか?

A 回答 (3件)

休憩時間は無理ですよ。


労災はあくまでも働いているときの怪我ですからね。
休憩時間はあくまでも休息時間です。
働いているわけでは有りません。
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この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2007/07/23 19:49

まず、こちらをどうぞ。


http://www.rousai-ric.or.jp/worker/01/index.html
上記サイトのここをご覧ください。
『イ.事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合・・・・休憩時間や始業前終業後は実際に仕事をしているわけではないので、行為そのものは私的行為です。』
とあるので、やはり無理かもしれません。

なおかつ、ここ。
>妻が休憩時間(1時間)に子供を迎えに行こうとしたところ・・
"労働者は使用者の支配下において"の行為ではないため、なおさら、労災は無理と思います。

ちなみに、私も労災の経験あるけど、医師が、"労災"といったら、もう決定ですが、"ダメ、労災では証明"は出せないといわれたらダメ。
ちなみに、私の場合は、前者、つまり、"社会保険で"をダメと言われたほう。
あと、ここ、かなり自信なしですが。
労災の場合、他の従業員の証明とかが、いります。
これが、ないと、もっと難しくなります。
以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/23 19:50

休憩時間は労働者が自由に行動することが許されており、その間の行為自体は労働者の私的行為といえます。


従って労災とはなりません。
しかし、デパート内の管理・欠陥等に起因することが証明されれば業務災害として認められます。
今回の場合、労災を適用しようと思えばデパート内の管理・欠陥を証明しなければなりません。
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この回答へのお礼

そうなんですか、休み時間といえども労務時間内と思っていました。

お礼日時:2007/07/23 19:51

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