No.2ベストアンサー
- 回答日時:
出来ません。
ご質問の場合は給与収入になっているはずです。(所得税が源泉徴収されていると思います)
給与の場合には、一切必要経費という考えは認められていません。
ただ、それでは自営業者などが様々な経費を計上しているのに対して、勤務するにしても自己出費が多少なりとも存在する給与所得者が不利になるため、みなし経費として給与所得控除というものが認められています。これは最低額は65万ですが、あと給与金額により増加する形になります。たとえば年間給与収入が500万の場合には154万の給与所得控除(みなし経費)が認められています。
なので既に経費はみなしで計上されているので経費計上は出来ません。(二重の経費計上となるため)
ただ、特殊な事情によりこの給与所得控除より多大な経費計上があるという場合には特定支出控除といって、給与所得控除を受けずに換わりに実経費を計上する仕組みはありますが。
No.3
- 回答日時:
>年会費と参加費について必要経費ということで確定申告で申請し…
必要経費が「給与所得控除」を上回るなら、確定申告をすることはできます。
この場合の必要経費とは、次のように限定されています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
イ 通勤費
ロ 転勤に伴う引越し費用
ハ 研修費
ニ 資格取得費
ホ 単身赴任者の帰宅旅費
このうちの「研修費」に該当すると思いますが、申告するなら他の部分についても領収証等の原始記録が必要となります。
また、給与所得控除が 65万というのは、税引き前の給与支給額が 162万 5千円以下の場合です。
大学教員とのことで、160万ぐらいのはずはないと思いますが、支給額が多ければ給与所得控除額も連動して大きくなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
まずは学会参加費等を合わせて、給与所得控除額以上の経費がかかっているのかどうか、お確かめください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>私は理系大学の教員として勤めており
・上記より給与所得者になると思うのですが
給与所得者の場合、個人事業主の必要経費に当る、給与所得控除分65万が引かれます(みなし必要経費として)ので
実際の必要経費が65万以上あり、それの資料、領収書等が添付できれば確定申告で控除される可能性はあります
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