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2月に起きた私の母が被害者である暴行事件の書類が、警察から5月15日に検察に送致されました。その後、検察に告訴状を提出しようとしても、受理してもらえません。
なお、警察に告訴状を郵送したら、その直後に検察に書類送致されたという経緯があります。
どうすれば、検察官に告訴状を受理してもらえるでしょうか。
思いつきでもかまわないので、方法を提案してください。

A 回答 (18件中1~10件)

何故書類送検までされているのに告訴状提出が必要なのでしょうか。


暴行ということは、傷害罪などですから、これは告訴は不要なので、現に警察が捜査して検察に書類送検した以上は告訴状はそもそも意味をなしませんよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
事情を補足いたします。
この傷害事件の加害者は、私の姉の夫、つまり母にとっては義理の息子のため、当初警察では、「身内だから、起訴はないだろう」とかなんとか言って、微罪処分で済まそうとしていました。そこで、県警に電話して、本当にそうなのか問い合わせたところ、あっという間に、書類送致されました。
告訴状の受理をしてほしいのは、こうした事情と事件から5ヶ月もたっているのに起訴しないことから、弁護士によれば不起訴の可能性が高く、不起訴とされたときに、不起訴理由を検察官に説明してもらうためです。
弁護士の話では、刑事訴訟法260条以下で、もろもろの義務が検察官に発生するため、受理したがらないそうです。
しかし、身内の揉め事で済む程度の暴行ではないので、どうしても起訴してほしいのです。加害者は、いきなり部屋に押し入ってきて、70歳の母の首を後ろから絞めて部屋中を引きずりまわした上、硬質の木の引き戸に押し付けたり、髪を引っ張るなど、高齢の女性に対するものとしては過酷な暴行を加えました。全治2ヶ月の診断書もあります。

補足日時:2007/07/11 19:37
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被害者が犯罪事実を申告し、処罰を求める申告書が告訴状です。



検察に書類送致されたということは、
警察が無罪はありえないと判断したということで、
いずれ罰金などの処分が下されると思います。

逮捕されていないということでしょうか?
再度の暴行事件に発展したり、証拠隠滅や逃走の恐れのない場合、
書類送検のみということはありえます。

それだけでは、どうにも許せないというなら、検察に「厳罰依頼書」を提出するなり、
民事で、損害賠償を求めることになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
「厳罰依頼書」とはなんですか。詳しく教えてください。
あと逮捕はされていません。担当刑事でない、元刑事の警察官にきいたら、「どうしてそんなひどいのに逮捕しないのか」と不思議がっていました。加害者は企業経営者なので、それが関係しているのでしょうか。

補足日時:2007/07/11 19:33
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検察に送検された時点で告訴状を出す意味がありません。

もう立件されていますから。告訴状とは捜査をするように依頼するような性質のものです。当然受理しません。もう捜査していますから。
で、郵送した後に書類送検というわけであれば、再逮捕か何かで別件で書類送検されたのでは?

そもそも検察に「送致」されたのであれば、逮捕されているはずですし、その後「書類送検」されているなら釈放されたってことなんでしょうか?

とにかく告訴状は出す必要がありませんよ。
それとも全て別件で立件されているというなら話は別ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事情を補足いたします。
この傷害事件の加害者は、私の姉の夫、つまり母にとっては義理の息子のため、当初警察では、「身内だから、起訴はないだろう」とかなんとか言って、微罪処分で済まそうとしていました。そこで、県警に電話して、本当にそうなのか問い合わせたところ、あっという間に、書類送致されました。
告訴状の受理をしてほしいのは、こうした事情と事件から5ヶ月もたっているのに起訴しないことから、弁護士によれば不起訴の可能性が高く、不起訴とされたときに、不起訴理由を検察官に説明してもらうためです。
弁護士の話では、刑事訴訟法260条以下で、もろもろの義務が検察官に発生するため、受理したがらないそうです。
しかし、身内の揉め事で済む程度の暴行ではないので、どうしても起訴してほしいのです。加害者は、いきなり部屋に押し入ってきて、70歳の母の首を後ろから絞めて部屋中を引きずりまわした上、硬質の木の引き戸に押し付けたり、髪を引っ張るなど、高齢の女性に対するものとしては過酷な暴行を加えました。全治2ヶ月の診断書もあります。

お礼日時:2007/07/11 19:33

すみません。


厳罰嘆願書でした。

減刑嘆願書の逆のものです。
検察に送ります。
形式とかは特になし。

起訴するかどうかは検察官が決定しますから。
ここに、これこれこういう実態があったと詳しく具体的に書いて、
身内といえども、絶対に許す気持ちにはなれない、
起訴して厳罰に処してほしいとうったえるわけです。
一人よりなるべく大勢の名前をつらねたほうがいいと思います。

詳しいことは弁護士さんに聞いてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

書留郵便で担当検事宛に「身の危険を感じるから、早く処分してほしい」と手紙を出しました。
これも厳罰嘆願書にあたりますか。

それから、早く検察官に処理してもらいたいのですが、何か方法はありませんか。

ご回答よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/07/12 10:07

>不起訴とされたときに、不起訴理由を検察官に説明してもらうためです。


それは期待はずれだと思います。
検察官と対峙して詳しく話が出来るわけではありません。
非常に簡単な文章にて不起訴理由がごくごく簡単にかかれた通知書がくるだけです。
あんまり意味のある話でもないと思います。

不起訴となった場合には、検察審議会に不服申立をするしかありません。
ただ新制度が施行されるまでは上記審議会の決定は拘束力を持つわけではありませんけど、一定の効果はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

もうひとつお答えください。
検察審議会への不服申し立ては、告訴状を出さなくてもできますか。

ご回答よろしくお願いします。

お礼日時:2007/07/12 10:18

う~ん。



>この傷害事件の加害者は、私の姉の夫、つまり母にとっては義理の息子

警察は身内の問題には関わりたがりません。
以前も、こういう暴力沙汰があったのであれば、DV(ドメスティック・バイオレンス)ですが。。。

同居していらっしゃるのでしょうか?
被害者であるお母様や、お姉さまはなんと言っていらっしゃるのでしょう?
警察で事情は聞かれたと思いますが。
そこで、「娘の夫なので厳しい処分は望まない。」とか、
「妻として、今後はこんなことがないように充分に気をつけます。」とか
言っていたとしたら、不起訴になりそうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

経緯をさらに詳しく述べます。
最初、加害者が「自分のほうが腕をねじられたから、防衛した」というような事実無根を言ったため、それを真に受けた警察官に、「被害届を出せば、向こうも被害届をだして、結局あなたも処罰されることになりますよ」と言われて、これを母も真に受けて、事件の日には被害届を出すのを躊躇しました。
その後姉と母で話し合い、「夫については示談、夫の兄については示談なし」ということで、夫にだけ示談を提示しました。
ところが相手はこれを無視しました。
4月になって、加害者によると思われる、詐欺を装った嫌がらせ電話や、車のタイヤを4本全部カッターで切り裂かれる事件があり、身の危険を感じたので、弁護士に「夫も示談ではなく、処罰してほしい」と相談したところ、告訴状を出すことになりました。
県警への問い合わせ後、告訴状が警察に届き、警察があわてて書類を検察に送致しました。
なお、精神的に追い詰めたり、首を絞める、物を投げつけるというDVは結婚以来ずっとありました。ただ、証拠がないため、DV法は使えないとのことです。
姉と夫は同居していません。別居するための引越し作業中にこの暴行事件が起きました。

お礼日時:2007/07/12 10:03

お怪我をなさったのであれば、傷害事件になっているはずです。



5月に書類送検されているのですよね?在宅起訴ならまだ時間はかかります。これは通常より遅いわけではなくて、在宅なら普通のことです。事件からを考えるのではなく、送致からの期間で考えなければなりません。当然、検察は送致されるまで事件の事は知らなかったのですから、送致された時から捜査を始めるのです。どうして弁護士さんが事件の時期から考えているのかわかりませんが…通常は送致されてから考えるものですけどね。

加害者も、それほどのことをして殺人未遂などになっておらず、傷害事件程度にとどまっているのであれば、それは弁護士がついているか、知恵がある人間なのではないですか?逮捕されないように、ほとんどのことを認め、反省しているような態度を示したのではないでしょうか。

告訴状は元々、弁護士が出しても不備などが多く不受理になる類のものですので、せっかく弁護士さんに依頼しているのであれば、任せてみては?厳罰嘆願書は形式も決まっておらず、意思表明という類のものですので、すぐに受理されますし、そちらの方が目的には沿っていると思いますよ。

あと、示談や謝罪は一切受け付けないことも大事です。

ちなみに、送検されている時点で捜査をする義務が検察には発生しているので、やっぱり告訴状というのは違う気がするのですが…

この回答への補足

付け加えます。
加害者は最初、「自分のほうが腕をねじられたから、防衛のためにやったんだ」と事実無根を言いました。
その後、被害届を出した後に警察が事情を聞いたら、やったことは認めたそうです。
ちなみに、加害者は知恵があるような人間ではありません。ちんぴらみたいな人間を想像していただければよいと思います。目撃者の方も「暴力団でしょう?」と言っていました。
弁護士もついてますが、離婚裁判についての弁護士で、この弁護士の様子から、事件については弁護士に話をしていないようです。

補足日時:2007/07/12 10:08
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この回答へのお礼

弁護士より詳しいご回答ありがとうございます。
弁護士に任せていたら、今でもまだ書類が警察にあったと思います。
しょせん人事ですから仕方ないと思っています。

あといくつかお答えください。
1あとどのくらいで起訴されると思いますか。
2起訴されない可能性は高いでしょうか。
3弁護士のいう理由以外に、告訴状の受理を保留する理由は何だとお考えでしょうか。
以上です。どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2007/07/12 09:37

>検察審議会への不服申し立ては、告訴状を出さなくてもできますか。


もちろん可能です。

検察審査会法 第2条第2号

 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。

とあり、被害を受けた人等も申し立てられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

皆さんのご回答からすると、弁護士が告訴状を出したがる理由がまったくないですね。
弁護士が刑事事件の報酬が取れなくなるから、告訴状を出すのにこだわっているのか?というのは疑いすぎですか?
どう思われますか?

お礼日時:2007/07/12 14:18

在宅の場合、地域差もあるのですが、長い場合で半年から1年ほど待つのが目安だと思っています。

最長でそれくらい、と考えておいてください。どちらにせよ、忘れた頃にやってくるほど待ちます。これは実務上仕方が無いことで、被害者はみんな待っているんです。

起訴されるまでの期間ですが、こればっかりは、今までの前歴を含む前科や反省具合、民事でのやりとり(謝罪や示談など)、反省具合なども影響しますので、なんともいえないところですが、怪我の程度、事件が悪質であるところを踏まえても起訴される可能性は高いのではないでしょうか。常識的に考えると、ですが。そもそも罪状がどうなっているかというのも争点になります。

まず一番多い不受理理由が「書類不備」なんですね。これは弁護士が書いても多くある理由です。弁護士さんは元々、民事を専門とする方が多く刑事事件専門です!って人はいませんから。
あと今回考えられるものは、「捜査が始まっているから不必要で不受理」「司法警察官が受理しているので重複する必要がないため不受理」「調書を告訴調書としているため不必要なので不受理」
とにかく、今回は親告罪でもありませんし、いったん受理もされていますし、告訴状は必要ありませんよ。そんなに告訴状にこだわる必要はありません。

特に、告訴状を郵送してからあわてて書類送検したなどというのは、警察が言ったのでしょうか?それとも弁護士?
書類送検は、「検察に送致する相当の犯罪の証拠を揃えて」「なるべく早く」送るものです。よって、告訴状は「被害者が犯罪を申告する」という性質のものですから、告訴状を受理したから送致しなければならない法律はどこにもありません。警察には微罪処分に処する権利もあるので、告訴状を受け取り微罪処分とすることにも何ら違法性はありません。(当然事件の内容にもよります)検察も同じで、告訴状を受理したから起訴しなければならないということもありません。

また、起訴されたからと言って、拘留されるわけでもありません。今逮捕されていなければ判決まで在宅でしょう。大変申し訳ないですが、拘留するのにも法律に則した条件があって、今回はそれが該当しないというパターンなので逮捕・拘留されていないのです。起訴を急いでも良いことはありません。それよりも他の証拠を出来るだけ多く提出して確実に起訴される方向へ持っていく方がよほど得策です。
どうしても逮捕して欲しいなら、逮捕相当の理由が必要ですから、(逃亡や証拠隠滅の可能性が高いなど)再逮捕されるような事案があればその証拠を提出するしかありません。同じ内容の事件を告発し続けても意味は全くありません。

早い処分を求めても罰金刑や執行猶予では特に拘留されたりすることはありませんから、身の危険を感じるのであれば、他の方法を考えるべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

起訴の可能性のほうが濃いという感じですね。
もう少しがんばって待ってみます。

告訴状を郵送したら、あわてて書類送致したというのは、誰かが言ったのではなく事実です。
以下詳細を述べます。
以下の警察の動きが何を意味しているのか、よくわからないので、感想を教えてください。

事件現場に駆けつけた刑事Aさんは、3月いっぱいで移動になってしまいましたが、自分が移動する前に現場検証なども急いでくださり、書類も出来上がっていたようでした。
しかしその後Aさんが移動されて、担当となった刑事Bは「Aさんが作った書類では不満だ」と言って、なかなか検察に書類を送ろうとしませんでした。加害者によると思われるタイヤの切り裂き事件について、Bに知らせると、姉に事情を聞きたいというので、姉が警察署まで行きました。すると、2時間に渡って以下のように発言しました。
「DVなんて、夫婦の間のことだから、ケンカの延長だし、今回のこともそうでしょ」「病気の奥さんをもつ気持ちもわかる(がん治療のため入院していた姉が退院してすぐに家を飛び出したことに関連した発言)」
「(共犯者について)(主犯である姉の夫の)兄弟なのだから、弟に協力するのは当然だ」
「(狙われるのが怖ければ)外国に逃げるのが一番いい」
「ボディガードでも雇ったら」
このように不自然に加害者の肩を持つので、姉が、県警に苦情というより、どうしたらいいか相談しました。すると、「5月14日までに刑事課長から回答します」といわれました。
5月11日に告訴状を弁護士が郵送し、同日刑事課長から「回答を差し上げたい」と電話がありました。しかし、この日姉は在宅しておらず、その旨伝えると、回答できないためにあせっているようでした。翌日(土曜日)に再度電話がありましたが、このときも姉が外出中で、そう伝えると「今日この件のために署まで出てきたんです」と途方にくれた様子で言うので、私が代わりに聞きました。この際、いつ書類を検察に送るのか聞いたところ、「週明けの14日か15日に送る」とのことでした。そして実際に15日に書類が検察に送致されました。

お礼日時:2007/07/12 14:12

う~ん、。


だいたいの事情はわかりました。

>書留郵便で担当検事宛に「身の危険を感じるから、早く処分してほしい」と手紙を出しました。
これも厳罰嘆願書にあたりますか。>

一応あたると思いますが、
これだけでは、あまり効果は期待できないでしょう。

怪我をされたお母様自身が、これこれこういう実態があったと詳しく具体的に書いて、
身内といえども、絶対に許せない、
起訴して厳罰に処してほしいとうったえるべきです。

あと、お姉さまからも、以前からDVに被害があったこと、
それが母親にまでおよんで許せないというように書いてもらうとか。

で、質問者さんの目から見ても、そのとおりだと書くほうがいいと思います。

本当は、警察に行って、ひどい実態があったということをわかってもらい、
もう一度調書を取り直してもらい、それを検察に送ってもらうといいのですが。
どうも、警察は、身内のことだから、というのに加えて、
加害者に言いくるめられているような感じがします。

>全治2ヶ月の診断書もあります。

ちゃんと提出したんですよね。
まさか、まだ手もとにあるわけじゃないですよね。
(万一、どたばたにまぎれて提出していないなら、すぐに検察へ送ってください。)

検察は、ほとんど書類を調べるだけです。
それによって起訴、不起訴を決定します。

>精神的に追い詰めたり、首を絞める、物を投げつけるというDVは結婚以来ずっとありました。ただ、証拠がないため、DV法は使えないとのことです。

いつ何を言われたか、何をされたか、ちゃんとメモをとっておく。
首を絞められて赤くなったあとの写真を残しておく。
投げつけてこわれたものも写真にとっておくなどすれば証拠になったのですが・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本当に助かります。

警察に調書を取り直してもらったほうがいいなら、そうしたいですが、具体的にどうすればよいでしょうか。
担当刑事は「怖いなら外国にでも逃げれば」「兄弟なんだから、夫の兄が暴行を手伝うのは当たり前だ」とか、不自然に加害者の肩を持ちます。
担当刑事の直属の上司のようである刑事課長から、県警への問い合わせの回答を頂いたので、この人に言えばいいでしょうか。それとも、DV担当の生活安全課の人がいいでしょうか。

なお、警察に診断書は提出しました。ただ、全治2ヶ月の診断書は、「告訴状を検察に出すときに一緒に出してください」と言って受け取ってもらえず、告訴状自体受け取ってもらってないので、弁護士が今もっていると思います。

DVについては、暴言を吐いている録音テープがあるだけです。

以上、ご回答お願いいたします。

お礼日時:2007/07/12 13:22

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