プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻が一方的に離婚を切り出し離婚調停を申し立て
申し立て理由(私が居ると子供が駄目になる)

子供(4歳・12歳妻連れ子)を残し家を出てしまい音信普通状態です。
この流れの期間は1ヶ月です。
離婚原因は、ハッキリした教えてくれません
現時点で、婚姻破綻条件になるのでしょうか?

一回目の調停で、DV・モラハラ等・一年前以上の喧嘩等一貫性が無く
子供にも電話・手紙等の連絡も取っていない状況です。

妻が不貞をしていた場合が、問題と思っています。

婚姻破綻後の別居後の浮気は慰謝料が取れないと聞いますが、
一方的に浮気をしている方が、相手に離婚調停を打ち出し
逃げ得になってしまいそうで、ばれても、別居後だと無罪なんて、
どうなんでしょうか・・・

A 回答 (4件)

というか、別居すると裁判所は婚姻破綻と見なします

この回答への補足

一方的に一通のメールで、家を出ます。
だけでも、婚姻破綻になってしまうんですか?

補足日時:2007/07/11 23:56
    • good
    • 0

破綻していないとお考えなのですか?

この回答への補足

全般的に冷却期間に当てる条件ならならないはずですが、
協議の無い状態では、どうなるのかなと

夫婦喧嘩で、怒って家出も破綻状態になってしまうのですか?

補足日時:2007/07/12 00:56
    • good
    • 0

たいへんですねえ。


連れ子まで残して出て行くとはひどいね。
しかし貴方が好き好んで選んだ相手ですからどうしようもありません。お母さんは同居していないのですか? こどもたちはお母さんに面倒見てもらってなんとかする以外に手段はないでしょう。結婚に失敗したならせめて仕事では成功しましょう。両方とも失敗するとたいへんです。せめて仕事だけでも成功すればまた幸せになるチャンスが巡ってきます。

この回答への補足

母の家は遠いです。
取り合えず、子供抱えて仕事がんばってみます

補足日時:2007/07/14 19:11
    • good
    • 0

判例を一部抜粋させていただきます。



「浮気相手が夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に対する利益を侵害する行為ということができるからだ。したがって夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則として、妻にこのような権利または法的保護に値する利益があるとはいえないので不法行為にならない」(最判平成8年3月26日)

例えば別居期間が○年、生活費の仕送りが○年ない、などの要件があり、それに該当すれば慰謝料の対象外というわけではありません。

参考URL:http://www.tuyuki-office.jp/rikon95.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/14 19:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!