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日照権について、教えて下さい。
家族が他界した為、家とアパート(両方2F建て)のある土地を
姉妹で2つに割ることになり、
私がアパートの方を相続しようと考えているのですが、
アパートのほうが、南側にたっており
(ただその南側に隣の家がたっていて陽が当たらない為
 窓は東面についています。)
若干日当たりが、家よりいいです。
今アパートの前は駐車場になってるので問題ないと思いますが
数年後立て直した場合、日照権の制約を受けることは
ありますでしょうか?
また家の方は他人に売却すると思われるので
その際に、いずれ建て替えるということを
いったほうがいいのでしょうか?

またネットで調べても、
基準内に立てられていたら
日照権はあまり主張できない、という説と
下記に少し引用した文章ですと
けっこう厳しいような気がします。

「○市だと、第一種・第二種低層住宅専用地域においては、軒の高さが7mを超える建物等につき、隣地との境界線から高さ1.5mの水平線において、冬至日の午前9時から午後3時までの間に敷地境界線から10m以内の範囲で3時間、10mを超える範囲で2時間以上日影となってはいけないとされています。」

皆様どの程度、建てる前や購入時に
調べるのでしょうか?
(いちいち計らないといけないのでしょうか?)

ぜひ教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

引用された文章は、「日影規制」に関する規定です。


測定面の高さ1.5m、2時間/3時間という規制はもっとも厳しい部類に入ります。日影規制の厳しさは、地域によって異なります。もっと規制が緩いエリアや、日影規制がないエリアもあります。
用途地域図を見ると、その土地にどんな日影規制がかかっているか知ることが出来ます。用途地域図は市役所へ行くと購入することができます。1枚100円前後です。
昔は、日影曲線という図を参考に手書きで日影図を書き、規制を見対しているか検証していましたが、最近ではコンピューターで簡単に書くことができるようになりました。建物の形状や位置(敷地のどこに建っているか)によって結果が大きく変わるので、本来であれば土地購入前に建築士などにラフプランを作成してもらい、日影規制を守れる建物の大きさはこの程度、と把握してから購入するべきだと思いますが、住宅用地などではほとんど行われていないのが現実です。

日影規制の他、日照権に関わる規制としては、絶対高さ制限、高度地区制限、北側斜線制限、隣地斜線制限などがあります。すべてのエリアにあるわけではなく、これも、特定の用途地域や指定されたエリア内にのみかかる規制です。境界線から建物の壁面を○m下げなければいけない、といった規制があるエリアもあります。

これらの規制をすべて満足した建物(満足させないと確認申請が通りませんので、建てられないのですが・・・)に対して、うちにもっと日が当たるように低くしろ、とか、建物を南に寄せろ(北側を開けろ)、と言うことは、きわめて難しいのが現実です。

相続される土地の周囲を見回して、どの程度の大きさの建物が建っているかを見るのが、一番わかりやすいと思います。ほとんど2階建てが多いエリアなのか、3階建ても建っているのか、それとももっと高い建物も建っているエリアなのか? そられとほぼ同じボリュームの建物を、相続される土地や、その南側の土地に建てることができると思えば参考になるのではないでしょうか?

また、妹さんに建て替える意志がある旨を事前に伝える義務はありませんが、つまらないトラブルを避けるためにも、「建て替えるかもしれないよ」とひと言伝えておけばよろしいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

お返事遅くなりまして、申し訳ございません。
大変わかりやすい説明、ありがとうございます。
市役所に用途地域図を取りに行きます。
そうですね、一言声をかけたほうがいいかもしれません。
建築のことが全くわからず、困ってました!
有難うございました。

お礼日時:2007/07/18 18:42

2階建てなら軒の高さが7mを超えることはまずないので2階建てを新築するなら心配は不要かと思われます。

基準法の範囲や条例の制限の中で建てるなら日影規制も含むので法的には問題がないでしょう。

ただ、心情的に・・というのだったら分割する敷地形状が南北に狭くならない方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりましてすみません。
日影規制は条例などの中に含まれるのですね…
建築許可が下りれば、問題ないと考えていいのですね。
参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2007/07/18 18:37

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