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あるレンタルビデオ店に行ってAVを借りようと思ったら、無修正ビデオが置いてあったんですが、借りたら犯罪なのでしょうか?
もし警察で摘発があった場合
・貸した店
・借りた人 はどうなるのですか?

※法律的にお願いします。
 そんなものは置いているはずがないという回答はご遠慮ください

A 回答 (2件)

現時点で“借りた人”については、特定の状況下で犯罪になる可能性があります。


1)店舗、借りた人の住所か居住地、または検挙地(逮捕など)が奈良県の場合で
2)当該“無修正ビデオ”が以下の条件に当てはまる場合

子どもを犯罪の被害から守る条例
四 子どもポルノ 写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
ア 子どもを相手方とする又は子どもによる性交又は性交類似行為に係る子どもの姿態
イ 他人が子どもの性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為又は子どもが他人の性器等を触る行為に係る子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
ウ 衣服の全部又は一部を着けない子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


第十三条(子どもポルノの所持等の禁止) 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

第十五条 第十二条又は第十三条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 第十三条の規定に違反して前項の罪を犯した者が、自首したときは、同項の刑を減軽し、又は免除する。
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この回答へのお礼

遅くなってすいません。とても参考になりました。

お礼日時:2007/08/18 08:06

貸した店側は刑法175条違反になるでしょうが、借りた側には罰則規定は現行法ではなかったと思います。


ただし、店側が貸したという事実を確認するため、事情聴取は受けるでしょう。

第175条 (わいせつ物領付等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

ただし私は弁護士など法律の専門家ではないので参考程度に聞いておいてください。
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この回答へのお礼

遅くなってすいません。とても参考になりました。

お礼日時:2007/08/18 08:14

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