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私の家は敷地が畑と地続きとなっているため、風除けのため北側に30年前に杉を植林しました。その後、平成4年に防風林西側の敷地境界近くに住宅が建ち15年経過し、この度その住宅が人手に渡り、仲介業者が、杉があるため住宅への日照障害があるので切ってほしいとの申し立てがありました。
私は、住宅建築前にあった杉なので、今更日照障害といわれても聞き入れられないと思っておりますが、法的にはどのようになっていて、どう対処するべきか教えてください。

A 回答 (3件)

立木に関する法律


制定73.2.6法律第2484号
一部改正96.11.23法律第5168号

あなたの財産ですから買い取りの要請を正当な権利として認められると思われます。 この件は特に既存の不動産である事を相手方には認識させることが最も重要です。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございました。
自分の考えとほとんど同じだったので自信を持って交渉に挑めます。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/16 16:48

元々、山や森があった場所に家を建てたのだから


「日当たりが悪い事を承知して建てた」と(裁判所では)判断されるので
日照権の要求は出来ません。

放っておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

日照権の考えが自分と同じなので安心しました。
放っておくわけには行かないので、交渉に挑みます。
参考になる回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/16 16:55

今回の場合は、無視してかまわないと思われます。


(枝葉が隣の土地に出ていればその部分を切ってください)

もし、切ってもいいと思うなら、
一本200万などを要求してもよいと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/07/16 16:58

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