この度、義母が亡くなり、自筆遺言書が出てきました。
そこには下記のように書かれていました。
1.住んでいた家の土地は、長男とその嫁が相続すること。(家は長男のものです)
2.預貯金は(残された)「子供兄弟の配分は各1」、と「長男と嫁は合わせて配分2」で分けること。
と記載されていました。
子供一同はこの内容で整理しようとしています。
尚、全相続資産は相続税の対象にはならない資産です。
質問
1.長男の嫁は相続人では無いのでこの場合はどんな事に注意が必要でしょうか。
2.土地は長男と嫁の共有登記をするとするとどんな方法がありますか、できますか、また、登録免許税はどうなるでしょうか。
4.登記関係書類に嫁の名前は入ってきますか。
*自筆遺言書を使う場合。
*分割協議書で手続きする場合。等
5.最も簡単な方法はどんな方法でしょうか。
6.嫁の分配金分の税金はどうなりますか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
パッと分かるところだけを記しますと、まず、その遺言書に効力があるかどうかを確認してください。
自筆証書遺言の場合には、少なくとも日付・署名・押印が必要となります(民法968条)。遺言が有効であれば、そのとおりにする必要があります。他方、無効である場合には、ご長男の奥様は相続人になれませんから、奥様を外して考える必要があるでしょう。その場合に、ご兄弟全員がご遺志を尊重する意向のようですから、土地はご長男が、預貯金はご長男のみ2で残りの者は1を、それぞれ遺産分割により受け取ることとなるように思いますが、これは分割協議次第でもあります。
早々とご回答ありがとうございます。
遺書に「日付・署名・押印」はあります。
これで家裁で検認はされますか?検認されるとして、
1.この自筆遺言書では相続は無理という事ですか?
長男だけが全て相続することはできますか。
2.分割協議書で「長男の嫁にも遺贈する」と記載すると土地登記関係書類・税金、また、預貯金の分配分への税金がかかることになるのでしょうか。やはり無理ですか。
3.この質問を書いたのは実は長男です。
ここは、おっしゃる通り、長男の嫁の事は記述しない分割協議書で対処するのがよさそうですね。ただ、今までの妻の母への介護、これから先の仏事の世話等を思い母も遺書に記述したと思います。妻に対しても
何とか報いる形になればと思っています。せめて、預貯金分について
分割協議書中で「長男はその分配金の2分の1を妻に遺贈する」とか記述してもよいのでしょうか。税金は掛からないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
ああ、そうか、私の投稿よりも、その後のおふたりの書き込みのほうが詳細で具体的かつ正確なので(フォローありがとうございます)、そちらをご参考になさっていただけますでしょうか。
なお、その遺言書に基づいて土地の遺贈登記をなさる場合には、受贈者であるご長男(すなわちchappy456さん、となりましょうか)とその奥様が共同で登記することで足りるかと思われます。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
一部訂正です。
長男の奥さんへの遺贈登記の義務者は、遺言執行者がいない場合は相続人全員となると思います。
相続する持分のないほかの相続人も移転登記の義務者となるはずです。
失礼しました。
回答ありがとうございます。
兄弟も異存は無いし、節税で自分で登記をしようとしましたが、
やはり、少々複雑になるのですね。
アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
問題の遺言書の正確な文言を確認する必要がありますが、
土地をAとBに相続させるというのは特定遺贈です。
例えば、
Aが相続人でBが相続人ではない場合、
Bへの遺贈登記後にAの相続登記をします。
長男の奥さんへの遺贈については、
家庭裁判所で遺言書の検認を受けて、それを登記原因証明情報の一部として添付し、遺贈を原因とする所有権一部移転登記をします。
申請人は遺言執行者がいればその人が義務者、いなければ長男が義務者です。権利者はもちろん長男の奥様です。
登録免許税は課税価格×1/2の2%です。(1/2移転なので)
残りの1/2について、上記の遺贈登記の後に長男へ
亡養母持分全部移転登記をします。
これは単独申請で、同様に遺言書を登記原因証明情報の一部として添付します。登録免許税は課税価格×1/2の4/1000です。
これは遺産分割の指定なので、相続開始時に土地は共有状態となります。(遺産分割を行ったとしていきなり単有名義にはできない)
また、土地が農地であれば特定遺贈なので農地法所定の許可が必要です。
No.3
- 回答日時:
自筆遺言書が正当であると仮定して
1.“長男の嫁”は被相続人と養子縁組をしていない限り相続人にはなり得ません。しかし、遺言書で“遺贈”の受遺者との指定があり本件のように分割割合で遺贈分を指定している場合は、“包括遺贈”となり、他の相続人と同じ立場で遺産相分割協議に参加でき、また他の相続人と同じ権利義務を負うことになります。
2.上記により相続人と同じ権利義務を有するので、通常の相続手続きと同様な手段で登記を行えますし、登録免許税を支払う義務があります。
4.これも上記とおなじ理由で登記簿上に記載されます
5.特に特別の手段を使わずに通常の方法で可能です。実際問題としては遺言書では詳細な物件の指定がないようなので、詳細な分割内容を記載した遺産分割協議書を作成しておくのが良いと思われます。
6.当然に他の相続人と同じ条件なので、相続税が発生した場合はそれを支払う必要があります(贈与税は問題になりません)。
自筆遺言書は家庭裁判所での検認を受ける必要がありますが、検認を受けていないことを理由にその内容が強制的に無効になることはありません。
無効になるのは、当該遺言書に異議がある相続人が訴えた場合、他の相続人がその遺言書の存在(や内容)を理由にできなくなることです。
よって、全相続人が当該遺言書に合意できるのであれば、記載内容に従うことは問題ありません。但し、将来のトラブルを防止するため検認を受けることを強くお勧めします。
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