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立ち読みとは無償で本、雑誌等の中身の情報を得ることですが、これはどうなんでしょうか?
買うか買わないか迷っていて品定めをするのは分かりますが、コンビニなどの最初から買う気の無い客はどうなのでしょうか?
食品売り場の試食は食べてもらうことを前提に店側がしますが、コンビニの本は立ち読みするために並べてるわけではないと思います。

お願いします。

A 回答 (6件)

他の方が言われるように、ビニールや紐で読めない状態にしてあるものを無理に読んでいない限り、違法とは言いきれません。


もちろんお店側が『やめてください』と言うことは出来ます。
また、汚い手で触ったなど『売り物にならなくなった』ことが証明出来れば、買い取りを要求出来るでしょう。

しかし、『携帯カメラ』などで『内容を複製』した場合には『デジタル万引き』となるようですが、法的には…?
http://k-tai.ascii24.com/k-tai/news/2004/01/30/6 …
ページを破いて万引きした場合には判例があるようです。
http://diary.jp.aol.com/gsq565bkgku/731.html
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他人の所有する本、雑誌を無償で読む行為を禁じる法律はありません。


もしそんな法律があったら、友人の家で本を読むことさえできなくなってしまいます。

ところで、所有しているのはあくまで店ですから、店側にはその本、雑誌に対する完全な支配権があります。
したがって、店側は立ち読みをやめさせることが当然にできます。
実際に、昔は立ち読み禁止の本屋は珍しくありませんでした。
立ち読みされているのを店側が知っていて止めなければ、黙示の許可があったと考えるべきでしょう。

止める場合も、もちろん暴力は許されないので強制的にやめさせることはできませんが、
店舗は通常店の管理建造物でしょうから、店側の都合で部外者に対しては退去要求をすることができます。
これに従わなければ、不退去罪(刑法130条)に当たります。

これらの要求を店側がしない限り、立ち読みは適法に行われているものと考えるべきかと思われます。
立ち読み禁止を明示した店で、監視の目をかいくぐって立ち読みしているような場合はまた別ですが。
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確かに、厳密には損害はありそうですが、表紙を破っちゃったとかならともかく、ブツがそっくり残っていたら被害額の算定は事実上ムリかなと。



実際、近所のコンビニでも立ち読みできる所とできない所(ビニール紐でグルグル巻き)がありますから、できる所は店側が容認してるんだからって事になるでしょうね。
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少なくとも、現行法では合法行為とのことです。


梱包しているものを開けて閲覧、となれば状況は違いますが、
見える状態で置いてある以上は違法になり得ません。
逆に、これが貸与にあたる可能性を指摘する人もいます。
(著作権のあるものを無断で貸出ししていることに該当するのでは、
という意味で、もし、これが認められれば悪いのは店側です)
個人的見解としては、仮に、現行法で立ち読み=違法であれば、
服や靴などの試着も違法とされる可能性があると思いますが。
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この回答へのお礼

あ~微妙なところを突いてきますね。
しかしながら無償で己の欲求を満たそうというのが許せなくて・・・

お礼日時:2007/07/19 18:27

いやぁ難しい問題なんですがコンビニも「客寄せパンダ」として立ち読み客を利用していますので、持ちつ持たれつ訴えることはしないでしょう。



※コンビニで雑誌類が外から見える位置に「必ず」配置されているのは、立ち読み客によりいかにも客がいるように見せかけるためのテクニック。
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この回答へのお礼

客を引きつけて強盗対策にもなるんですがね・・・

お礼日時:2007/07/19 18:26

コンビニだけを例にするなら、外から見えるところに


雑誌を置いて、立ち読み客を客寄せとして利用している
面もありますから、店側の容認ということになるんじゃ
ないでしょうか。

この回答への補足

そうなんですがね~
大手のセ○ンイレ○ンは実は立ち読みを禁止してるんですが、最近はバイト君も増えてきてるし、いまいち店の方針が客にも店員にも伝わっていないのが・・・

補足日時:2007/07/19 18:21
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この回答へのお礼

スミマセン、補足とお礼欄を間違えました。

お礼日時:2007/07/19 18:25

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