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母が生活保護を受けています。
葬式関連でお尋ねしたいのですが、生活保護者の葬式については、他の方の質問を参考にさせて頂きました。

母が入院した際、生活保護の申請をし、認定されました。
そして、病院のケースワーカーの方から、母名義の生命保険証書等あれば持参してくださいと指示され、葬式費用として入会していた互助会の証書も渡しました。

母の葬儀は親族で行いたいと思っています。そうなると、互助会を使うことはできるのでしょうか?できずに、親族で全部執り行うのでしょうか。
また、集まって香典は没収されてしまうのでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>互助会の積み立ては母名義であっても、それを使い親族で葬儀を行えますか?



に、ついてですが、
生活保護を受けているお母様が亡くなった場合、それまで扶養援助ができなかった子が、福祉事務所から葬儀代をもらわずに葬儀するとして、その際にまだ解約していなかった「母名義の互助会の積み立て」を使うことが出来るか
という質問でよろしいでしょうか?

法的な解釈ではなく、私の地域の福祉事務所のやり方ならば、OKです。
理由は単純で、互助会の積み立ては葬儀に使ったほうが経済的な観点でみれば有効活用ですし、福祉事務所は葬祭扶助(葬儀代)を支出しなくてすみますし、ケースワーカーは葬儀の手配をしなくてすみます。
みんな丸くおさまるのです。

先日も、互助会があったので、子供達で葬儀を済ませましたという受給者がいました。

全国統一ルールではなく、あくまでも、一例としてください。
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2007/07/26 23:32

生活保護を受給していたからといって無条件に葬祭扶助は支給されません。


原則は、葬祭は親族が行うものです。

今回の場合では、子供であるあなた方に葬祭を行えない経済的な状態にある
場合に支給されます。あなたが現に生活保護を受けていないとしても、
要保護の状態にあると確認できた時に支給されます。福祉事務所は、生活
保護開始時と同様の資産調査をあなたに行い、それにより判断します。

互助会については、積み立てた金額にもよりますが、原則、解約して
その返戻金については福祉事務所に返還していただきます。互助会は
一般には解約できず、解約しても大幅に減額されますが、生活保護受給
の場合には、ほぼ全額が返還されます。

生命保険についても、現在入院中との事ですので、入院給付金が出る
場合には保有容認される事もありますが、入院給付金については福祉
事務所へ返還していただく事になります。
入院給付金の無い場合でも、病床にある親に扶養義務をを果たさなかった
子供が死亡保険金を受け取るというのは、一般国民の理解を得にくい
事だと思われますので、解約を求められる事でしょう。

香典については、おかあさんが受け取られるわけではありませんから
返還の対象ではありませんん。
また、生活保護受給者が香典等を受け取っても、世間一般の常識的な
範囲の場合には問題にはなりません。

気になるのは、病院のケースワーカーが証書を持っているということ
です。生活保護開始前の医療費の滞納分として、給付金や解約金など
を使われても、福祉事務所への返還額から控除はされませんので、
そのような事のないようにしてください。

また、互助会や生命保険の加入について保護申請時に福祉事務所へ
申告されていない場合には不正受給となりますので、もし、されていない
恐れがある場合には速やかに届け出てください。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。
早速、ケースワーカーへ渡した証書の確認と、福祉事務所の届けを確認したいと思います。

お礼日時:2007/07/26 00:33

互助会は、解約していれば使えないし、解約していなければ使えます。

(当たり前のことをいきなり申してすみません)
つまり、互助会の証書を病院に提出しただけでは、解約されていないかもしれないということです。
その互助会の事務所に確認するとよいと思います。

ただし、互助会の葬儀を使った場合は、親族が葬祭執行者ということでしょうから、生活保護の「葬祭扶助」は支給されません。葬儀の費用は互助会の積み立てと親族の持ち出しで行うことになります。

もし、互助会は解約してあって使えず、親族もお葬式を出すことができない場合は、「葬祭扶助」が支給され、「火葬」のみが行われます。その火葬には親族の立会いはできます。また、遺骨は親族が引き取ることができます。親族が引き取りを拒否した場合は無縁仏とされ、無縁墓地に埋葬されます。

お香典については、「収入認定外」のお金ですので、没収されません。このことは、生活保護手帳(生活保護の基準が記載されている本)に明記してあります。

もし、補足が必要でしたら、お答えできる範囲で回答しますので、書き込んでください。

この回答への補足

互助会の積み立ては母名義であっても、それを使い親族で葬儀を行えますか?

補足日時:2007/07/26 00:28
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