代理質問です。
子供名義450万円の定期預金(満期)を解約し、その子供本人に100万円、兄弟に100万円、
母親に100万円と分配し、残りは家の金庫に150万円保管する事にしました。
以上なら、贈与税の支払い義務は発生しないのでしょうか?
もし、母親名義の通帳に金庫の150万円を入金すると合計で110万円をオーバーするので
贈与税の支払い義務は発生しますよね?
子供名義450万円は、間違いなく母親の財産なのですが、証明する事はできないので、
どうして子供名義にしたのか後悔してます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
W52CAさんがきちきちやる人ならごめんなさい。
家を買うときに親からお金援助してもらうと贈与税が
どうのこうの!とすごく心配になる人いますが、家を
購入しても、税務署からお金の出所を書かされるだけ
であって、親:1000万と書いたからといって贈与
税払ってくれなどとは言いません。
親に300万の車購入してもらうなど年間110万超
えて親から援助してもらうようなケースは生涯でけっ
こう出てきます。
でも税務署から贈与税払え!とは言いません。
すなわち税務署が金融機関と連携してお金の流れを
把握することはしていません。何かの調査で金融機
関にお願いをすることはありますが、W52CAさんは
調査されるような事していますか?
調査というのは年収500万くらいのサラリーマン
1億の家を建てるとか、贈与税申告書を提出したけ
ど(-ω-;)ウーンなんか怪しいな!もっと贈与されてい
るのでは?なんていうばあいですよ。
金融機関は、必ず「110万円を超えた場合、金融機
関で贈与税を徴収する事はないが、申告する義務が
あります」っていいますよ。事実ですから。
110万をわずかに超えた額であっても万一税務署
の調査が入らない限り絶対にわかりません。
回答ありがとうございました。
よく内容が理解できました。
450万円は大金という認識なので、贈与税を心配したのですが、その心配もなさそうですね。
>W52CAさんは調査されるような事していますか?
今回は代理質問ですので、その母親(私の叔母)の場合ですが・・・
80歳を超える1人暮らしの高齢者でして、最近、初期の認知症になってしまい
財産管理ができなく、私が財産管理をしております。ちなみに子供は海外に滞在しております。
もう1人は仕事で忙しく、実家にたまにしか帰れない状態です。
これから新築する予定もありませんし、税務署が入るのような大きな買い物はないと思います。
いずれ叔母が亡くなれば、子供達の財産になるわけですから、
子供(私の従兄弟)と相談して、今回は110万円を超える贈与はしないように、という事で
(100万円×2人に贈与+100万円は子供本人名義+残り150万円は金庫保管)にしました。
これなら110万円を超える贈与はないので、万一税務署が入っても法的に問題ないですね。
No.3
- 回答日時:
そのお金で不動産を買い,出所を調査された時にそういう問題が発生しますね.
どっかの大臣は,次から次への疑惑へも適切に処理をしていますの一点ばりで,白を切っています.
回答ありがとうございました。
ANo.4に書きましたが、80歳を超える初期の認知症の叔母ですから、不動産を買う予定はありません。
さらに子供達も不動産を買う予定はありませんから、心配ないと思います。
No.2
- 回答日時:
>子供名義450万円の定期預金(満期)を解約し…
その子供というのは、何歳ぐらいの子供でしょうか。
60歳の親から見て 30歳の子供なのか、30歳の親から見て 10歳の子供なのか。
自分でお金の管理ができないような子供名義の預貯金は、親のものと解釈されます。
子供が大きくなってそのお金を使った時点で、親から子への贈与となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
そのときに基礎控除以上の額であれば、贈与税が発生します。
ただし、親子間の扶養義務の範囲、つまり大学の費用だとか嫁入り資金とかなら、贈与とは見なされません。
ご質問が、すでに社会人となった子供のことを指しているなら、ご質問どおり基礎控除の枠内であればセーフでしょう。
>子供名義450万円は、間違いなく母親の財産なのですが、証明する事はできない…
すでに社会人となった子供なら、証明はできないでしょうね。
幼い子供なら、本来そんな大金を持っているわけがないので、もともと親のものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の回答ありがとうございました。
ちなみに子供は50歳代で親は80歳を超えてます。
子供は海外に長年移住しており、その母は認知症になった為に最近、私が財産整理をしてます。
法的には基礎控除以上の金額の贈与の場合は、贈与税の申告をしなければなりませんね。
今回はもともと、母親の財産なのですから贈与税を支払うのは嫌なので
こういった形式が一番いいのかと思いました。
母親は、贈与税の知識があれば、子供名義にしなかったと悔やんでおります。
金庫にある150万円はあくまでも子供名義であるという事で...。
まさか金庫内の150万円を税務署が調べる事はないでしょうし、誰のお金か
証明する事もできませんから・・・
No.1
- 回答日時:
銀行送金しなければ、記録は残らないし、わからないと思います。
子供の口座→母親の口座で送金してしまうと、贈与税云々になることもありますが、相続で税務署が入らない限り、わからないと思いますよ。
こっそり引き出し、それそれの口座に預けにいくでいいのでは。
早速の回答ありがとうございます。
>子供の口座→母親の口座で送金してしまうと、贈与税云々
同じ金融機関内で、子供名義の定期預金(解約したお金)を、親の名義の口座に入金してしまうと
確実に記録に残りますよね。
金融機関から言われましたが「110万円を超えた場合、金融機関で贈与税を徴収する事は
ないが、申告する義務があります」との事でした。
基礎控除額以内なら大丈夫でしょうし、それをわずかに超えた額であっても万一、
税務署が入らない限り、わからないというのが一般的な話という事でしょうか。
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