No.4ベストアンサー
- 回答日時:
消防組織法~抜粋~
第6条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
第7条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。
第8条 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。
近距離のB市からA市に救急車が出動したとすると、その間、B市の救急車が1台減少することになり、B市民が救急車を呼んだときに、不利益を被ります。
B市の消防本部は、消防責任を果たせなくなるわけです。
というわけで、通常、管轄外から来ることはありません。
A市・B市の境界付近の道路上での交通事故など、どちらの市か不明確なときは、両方から出動することもあります。
No.3
- 回答日時:
通常では無理です。
それぞれの地域消防事務組合で出動する範囲が決まっているので、どうにも出来ないです。
以前には、相互共助で別の地区の消防事務組合の救急車が来るようになっていたのを、
相互共助を解消して、自分たちの行政地域の救急車が来るようになってしまった地域があります。
今の道路事情が改善されたので、解消するという事になったようです。
大規模災害等が発生すれば、その場合には隣接している消防事務組合にも応援要請があるかもしれないですが。
No.2
- 回答日時:
管轄の事は分かりませんが、安易に救急車を呼ぶ方が多い事も、時間がかかる原因の一つです。
世の中には、救急車をタクシー代わりに呼ぶ方もいます。夜中に救急車を呼んで、歩いて元気よく車から降りられる方(もはや、患者さんとは呼べません)を見ると、呆れ、憤りを感じます。救急車はもちろん、夜間救急の適応でないことが、ほとんどです。本当に、こういう人には救急車を有料にすべきだと常々感じます。
もちろん、今回のような場合は救急車での対応がベストだと思います。
質問の主旨と異なる回答ですね。すいません。
No.1
- 回答日時:
聞いた話ですが・・・
本来は川で市の境になっているはずが、河川改修で川の流れる場所が変わったりして、川の向こう側も一部分だけこっちの市の領域になっているという場所があります。(いわゆる飛び地です)
両市で協定を結び、川の向こう側の飛び地の場合は、飛び地の住宅の自宅電話から電話をしても、飛び地に陸続きですぐに駆けつけられる隣の市の救急隊が来てくれるようにしてある市があると言うことです。
そのような協定がない場所では、病人が歩いて隣の市との境界を越え、公衆電話で救急車を呼んでいるという話も聞いたことがあります。
ただ、病人が倒れている場合はそんなことできませんよね。
広域連携の協定を結んでいるか、消防署に問い合わせてみてはどうでしょうか
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