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私の父と母は現在、障害者年金を受け取って生活しています。年齢は58歳です。父は、親類の経営する会社で18歳から48歳まで働いており、ずっと厚生年金を払っていました。
その会社の経営状態が悪化し、49歳からずっと障害者年金で生活しています。

30年間払い続けた厚生年金は、60歳か65歳になれば貰うことは可能なのでしょうか?

A 回答 (6件)

当然もらえます。



障害年金は国民年金ですから
障害年金+厚生年金の基礎部分(国民年金該当分)を除く額
はもらえると思います。

制度が大きく変わらなければ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/27 13:28

原則はひとつの年金しか貰うことは出来ません(どちらか一方のみ)。


詳しくはお近くの社会保険事務所へ問い合わせましょう。
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この回答へのお礼

社会保険事務所にも確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/27 13:27

#2です


詳しいサイト見つけたので

障害基礎年金を受給している方に、老齢厚生年金の受給資格ができた場合は、
65歳まではいずれか一方の年金を受給しますが、65歳からは障害基礎年金に
あわせた老齢厚生年金の受給にするか、老齢厚生年金+老齢基礎年金を受給するかの選択をすることになります。(平成18年4月から実施)

参考URL:http://www.syougai.jp/
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この回答へのお礼

早速見てみます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/27 13:26

ご参考にどうぞ。



参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2 …
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ご心配なく。

65歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)が併給されます。

社会保険庁のパンフレットです
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf
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 こんにちは。

現在、受給してみえるのは障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)のどちらですか。あるいは両方でしょうか。

 障害基礎年金は老齢厚生年金と併給されますが、障害厚生年金と老齢厚生年金は二つとも受け取ることはできません。ご確認ください。
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