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私の母が亡くなった後、生前使用したローンとキャッシングの代金請求が来ました。
(分かっているだけで今のところ分割で30~40万位)
生前は、母が支払いしていた様ですが、残債は支払わなければならないのでしょうか。
取り合えず、1件だけカード脱会を含めて電話したところ、「身内の方に支払って頂く
様お願いしてます」と言われました。言葉やニュアンスでは、「支払いをお願いしてだめなら
しょうがない」のように取れました。
カード契約時保証人は無く、勤務先(父の会社)を記入しているとの事
父は健在ですが、自営業で事業ローン返済で一杯のところです。私も家族がおり、返済となると
結構厳しいです。まったく払えない状況では無いのですが(少しずつなら)・・・。
母がカードを契約したときの約款・控えなどは、ありません。
払わないで済むのなら助かるのですが、相続とかカード契約時の内容とかいろいろあるようで、
取り急ぎ支払い義務があるのか、無いのかだけでも分かれば幸いです。

A 回答 (4件)

お母さんの負債については、生前は、保証人になっていなければ、家族であっても、代わりに返済する義務はありません。


ただし、生活費としての借金の場合は、配偶者にも返済義務があります。

さて、お母さんが亡くなると、相続人が全ての財産を相続しますから、マイナスの財産(借金等の負債)も引き継ぐことになり返済義務が生じます。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすることで、全ての財産(マイナスの財産も)を引き継がないことが出来、借金を引き継いで返済する必要がなくなります。

この、相続放棄は、相続の開始を知った日(通常は死亡の日)から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。

相続放棄の詳細と、手続きの方法は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://minami-s.jp/page021.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父と話し合った結果二人で、少しずつ返済していくことになりました。

お礼日時:2002/07/26 11:45

 亡くなられた場合には、その方に資産や負債がある場合には、民法の規定による相続人が相続をする事になりますが、例えばマイナスの財産(負債)が大きい場合には相続人の責任ではないのにその負債を相続するのは不公平である事から、相続を放棄する事が出来ます。



 これらの手続きによって、相続をする方が亡くなられたお母さんの残債の整理をする事になります。又、相続放棄の手続きをする場合には、自分が相続人である事を知った日から3ヶ月以内に、住所地を管轄する家庭裁判所に手続きをしなければなりません。

 亡くなられたお母さんのご主人がいらっしゃるようですので、そのご主人とお子さんが民法による法定相続人となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父と話し合った結果二人で、少しずつ返済していくことになりました。

お礼日時:2002/07/26 11:45

お母様の財産・負債の相続をされた方が


支払うこととなります。

相続放棄は死亡を確認したときから3ヶ月以内に行います。
相続放棄の手続きを行わない場合は自動的に相続します。

相続の放棄をされていないようでしたら
お父様と一緒に支払義務が生じると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父と話し合った結果二人で、少しずつ返済していくことになりました。

お礼日時:2002/07/26 11:46

お母さんの資産を相続する場合は負債も相続することになります


資産も込みで相続放棄することは可能ですが、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に手続きを取る必要があります

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父と話し合った結果二人で、少しずつ返済していくことになりました。

お礼日時:2002/07/26 11:46

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