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休職,停職,解雇,懲戒免職,減給の違いを教えてください。

言葉の上での違いもそうですが、実際にどう変わるのかを知りたいです。

A 回答 (1件)

こんにちは



正確には各会社の規定によって異なると思いますが、一般論で。
(公務員にはきちんと言葉に規定があります)

休職
処分ではなく病気治療などで一定期間会社を休むこと。
休職期間終了後は復職することが前提。
その間の給与は支給されないが、身分は社員のため、健康保険や
年金などはその間も継続されるのが一般的。
停職と違い「処分」ではないので人事評価にマイナスはつかない。
(建前上は)

停職
懲戒処分の1つで、一定期間「仕事をさせない」こと。
当然給与等は出ない。

解雇
会社都合で従業員を辞めさせること。
処分とは限らない。退職金や解雇予告手当て等が支払われる。
処分の場合は「懲戒解雇」になる。

減給
処分の1つで給与の一定額を一定期間減額して支給すること。

懲戒免職
これは公務員の場合の言葉。民間では「懲戒解雇」。
要はクビ。退職金も出ないのが一般的。

処分が重い順に
懲戒解雇>停職>減給となるのが一般的

休職は処分(懲戒)ではありませんし、解雇(免職)は処分(懲戒)
とは限りません。
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