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始末書と減給や降格処分を同時に行なうのは妥当ですか?
始末書を提出させるということは将来の戒め?でありそれだけでも戒めの処分だと思います。
それに加えて減給や降格を行なうというのは、一つの事案に対して二重の処分をすることで、一事不再理から外れるのではないかと思うからです。
専門的な知識からどうなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (7件)

専門的な知識はありませんが、私の見解は以下の通りです。


始末書とか減給や降格処分は「その組織の」ルールですから、組織によってマチマチでしょう。
私の個人的経験で言えば(民間の上場会社)、何度も始末書を書きボーナスカットの処分も受けましたが、その処分が妥当かどうかは、その時々の組織の状況次第だと思います。

どうしても納得できずに処分された時、私は数ページにわたって始末書を書き、その事案の顛末とそう判断した事由、更には経営者批判まで言及した事もありました。(本部・担当役員からの喚問も覚悟の上で)
ただ、結局は(退職時には)、それなりの評価は受け処遇されました。

個人的意見ではありますが、組織の処分が妥当かどうかは、私は重視しません。組織としてやらざるをえない処分がありますから。
要は、「自分自身が納得できるか否か」こそが、最も重要だと思っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
率直な感想はできませんが、下す側下される側双方を感情的にならずに熟考します

お礼日時:2023/12/06 21:16

グダグダ言わないで、就業規則をちゃんと読んでください。



そんな状態になった自分を、どう考えているのでしょう?

そんなに理不尽と思うならば、行動基準監督署に話に行き、訴えることができるか確認するべきです。
自分が正しいと信ずるならば!

ただ理不尽というならば、労基署も門前払いになるでしょう。

やったことと法律と過去の判例を照らし合わせるしかないですね。
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反省しろよ。



言い訳ばっかだな。だから仕事出来ないんですよ。

そんなことではなく、もっと要領よく仕事するには?。もっと売り上げ上げるには?等々、マシなこと考えましょう
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●【始末書と減給や降格処分を同時に行なうのは妥当ですか?】



⇒妥当と考えます。
別に問題ありません。
わたくしとしては、思うに、減給や降格処分については、【懲戒処分】ということになりますが、
こうした中、始末書は、「単なる事実確認と、当該行為に対する反省文」のような意味合いを持たせただけに過ぎず、具体的な【懲戒処分】というわけではありませんから。

また、【一事不再理】というのは、刑事事件に関する有罪・無罪が確定した場合において、同一事案に関し重ねて公訴を提起することができないという原則のことでして、本件のような社内の懲戒処分に関する場合において直接適用があるわけではないものと思料いたします。


●参考文献
【法律学小辞典】(有斐閣)

【参照条文】
●日本国憲法
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

●刑事訴訟法
第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二~四 (略)
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始末書は懲戒処分じゃないから二重処分に当たらないじゃない?、道交法違反でも刑事罰(反則金)と行政処分(減点)がありますから。

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> 一事不再理から外れるのではないかと思うからです。



公務員だったらそうなるかも。

公務員の場合の懲戒処分は戒告、減給、停職、免職の4種類。
降格はあるけど、これは懲戒処分でなくて人事院規則に基づくもの。
始末書提出も懲戒処分として定められていないから報告書の提出なんかと一種だと考えるなら、
・事務処理としての始末書提出
・懲戒処分の減給
・人事院規則に基づく降格
を同時に行うのはセーフかも?


一般の会社員だと、会社内の処分だから、法律も、裁判も関係しないです。
問題無い。

日本国憲法
| 〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
| 第39条
|  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
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はい、妥当です。


それぞれが、懲戒処分の結果になすべきこと、です。

懲戒処分を決する前に要求されるのは、弁明書ぐらいです。
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