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 過失割合、当方1・相手9による車対車による物損事故の示談書についての質問です。
 先日、自身の加入している保険会社より連絡が有り、示談書の記載内容についてはこちら(加入保険会社側)で記載内容を確認しまして誤りはございませんでしたのでこのまま本人の記名・捺印無く、相手側の保険会社にFAXを致しますねと言われました。
 こちらとしては何が記載されているのかも分からないのもどうかと思い原本のコピーを事前に郵送をしてもらい内容を確認しました。
 確かに記載内容や金額等に間違いは無かったのですがこの場合、示談書において双方の記名や捺印は必要ないものでしょうか?
 お分かりの方いらっしゃいましたらお教え下さい。

A 回答 (3件)

示談書の記名、捺印は重要です。


示談は保険会社同士が行なうものではなく、運転者(当事者)が行なう約束事です。その証として、署名、捺印して効力が絶大なものになります。捺印はともかく、署名することで本人が同意したことになります。
世間には、偏屈者が多く、事故後、屁理屈を言ってくる当事者も少なくないと聞いてます。損保会社によってはルールに違いがあるようです。
示談書に署名、捺印が不要な保険会社は心配です。
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俺も物損事故起こしましたが、双方の保険屋で修理代金を


支払って示談終了!でした。

なので物損事故は加害者、被害者本人が示談書にサイン、押
印することはありません。
物損なのですから修理して終わりで問題ないですよ。
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最近は事務の簡素化で示談書の作成そのものを省略する場合もあります。


示談書というのは、所謂、双方の和解契約書なので、双方が円満に和解していれば、作成そのものは必須ではありませんので、署名・捺印がなくとも、双方が納得して和解していれば問題ありません。
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