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先月、15年働いていた会社を突然解雇になりました。
自己都合にされそうになりましたが
会社都合にしてもらうことがえきました

リフレッシュをしたいので
海外に3ヶ月ほど行こうと考えておりますが
認定日にハローワークに行かないと
失業保険がでなくなると聞いて困っております

私は40歳で15年勤務なので
基本手当の所定給付日数は210日と思います

離職してから約5ヶ月以内に
離職表を出せば受給できる金額をもらえるとおもうのですが
間違っていないのでしょうか・・・

アドバイスなどを宜しくお願いいたします

A 回答 (4件)

離職票は一日も早くがあまり知られていない常識です


それは離職票を持参し手続きが完了してからが失業認定と言う事になるからです。
したがって離職してか五ヶ月後に手続きをするとそれまでの五ヶ月間は失業中と認められません。
仮に離職票を持参し手続きをしてから海外旅行という事ですと
すぐに就職する事ができない状態ということで手続きをされても失業認定はされません。
質問者様がすぐに失業手当を給付されなくても良いというのであれば
海外旅行より帰国してからでの手続きで構いませんが・・・

この回答への補足

所定給付日数は240日なので
4ヶ月以内に離職表を提出すれば
給付額が変わらないのでしょうか?

補足日時:2007/08/02 00:28
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この回答へのお礼

自分は、失業手当総額が
変わらなければいいと思っています

ありがとうございました

お礼日時:2007/08/02 00:23

海外旅行へ行ってからハロワへ行くということですか?


それなら理由を会社都合にすれば良かったのに! そしたら3ヶ月弱ブランクができるので帰国後、即支給ですよ。 

あと210日でなく240日ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ホントだ240日みたいですね

ありがとうございました

お礼日時:2007/08/02 00:26

ANo.2です。


会社都合でなく自己都合の誤りです。
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今回の場合、基本手当の所定給付日数は240日です。


ちなみに自己都合退職なら所定給付日数は120日。
待期期間(7日)は無条件で付いてますので、合計日数が、
退職の日の翌日から起算して1年以内に収まるように逆算すればよいです。
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