車対車で接触したときに車両保険金が支払われる保険に加入しています。この保険は相手の自動車の詳細が確認できないと保険適用が受けられないとのことなのですが、以下のような事故のケースでは保険金は払われるのでしょうか?
Q1
(例)
私が先頭に停車。その後ろにB車、更に後ろにC車が停車している。
C車がB車に追突し、その勢いでB車が私の車に追突。玉突き事故の発端であるC車はそのまま逃げてしまいました。C車が上記事故の発端であり、そのC車が逃げてしまったのであれば、相手自動車が確認できないということで私の車両保険は払われないのでしょうか?それともC車は確認できないが、B車は確認できる場合(実際に私の車に追突したのはB車です)、私の車両保険金は払われるのでしょうか?
Q2
また、今度は 先頭からB車、私の車、C車の順で並んでおり、C車が私の車に追突し逃走、私の車がB車に追突したという場合、私の車両保険金は支払われるのでしょうか?C車は逃げてしまってもB車は確認とれており、私の車両損害全額が払われるのでしょうか?それともB車との接触部分だけ払われるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
貴方の車両保険は払われるでしょう。
ただいくら支払われるかは、貴方の入っている保険会社の担当者で変わります。
保険会社の担当者に相談してください、車対車の車両保険は車が関わっていれば、相手が特定できなくても、相手が保険に入っていなくても払われるはずです。
No.2
- 回答日時:
保険会社によって違うのかもしれませんが、私が加入しているT京海上火災の車両保険では、条件が一般条件(限定が少ない)であっても、当て逃げ等、相手が特定できない事故の場合、車両保険の適用外と書いてありました。
車両対車両は、過失側で保障するのが原則だからだと思います。よって、Q1、Q2とも車両保険の適用外だと思います。
尚、自爆の場合は出ますので、もし当て逃げされたら自爆したと言おうと心に誓いました^^;
No.3
- 回答日時:
1→問題なく支払いされます。
2→B車に追突したあなたの車両前部の損害は支払いされます。しかし、後部の損害については支払われません。
車対車の補償は常にぶつかった・ぶつけられた、相手が車であればOK いずれもあいてが確認できることが前提になっています。
約款には、被保険自動車と衝突・接触した相手自動車の登録番号、並びに事故発生時の運転者・所有者の住所・氏名もしくは名称が確認された場合に限ります と定義されています。
加害事故・被害事故にかかわらず、相手の身元がはっきり確認されなければすべて対象外です。
なお、「+A」では盗難事故の補償もありますが、盗難にあった時から発見されるまでに生じた損害は支払いません。
つまり、傷だらけで発見された、損害は払わないということです。
盗難事故は場合によっては発見されない方が良いかもね・・・?
盗難補償 発見されない場合の補償はありますが、ここは見落としがちな落とし穴!?
No.4
- 回答日時:
車対車に於ける「相手車両」とは貴方に賠償する責任がある相手を
云います。
保険会社は相手に後日求償可能であるからこそ、保険料を安くして
いるのです(実際に回収できるかどうかは別にしても)
従って、ご質問(1)のケースでは逃げた車両が「相手車両」と
なりますので、確認が出来ない以上支払いは出来ません。
(2)の場合にもA車、B車に対する賠償責任者はC車ですので、
C車が「相手車両」となりますので、支払われません。
また、貴方の車の全部のみ支払うなんて事もあり得ません。
更に、先頭のA車に対する賠償責任があるのはC車ですので、貴方は
A車に賠償する事もあり得ません。
ついでに他の誤回答の訂正もしておきます。
盗難の場合には、相手車両が未確認でも、限定A(+A)が付いていれば、「盗難による損害」の範疇に入りますので、盗難事故として支払われます。
No.6
- 回答日時:
追伸
誤回答?? 盗難損害とは車自体がなくなった時の補償です。
車が発見され、キズ ヘコミなどの部分損の補償はありません。
約款を参照されてはどうでしょうか?
見落とし 勘違いされる 落とし穴ですよ。
No.7
- 回答日時:
再追伸
私の理解不足、解釈間違いでした。NO4さんのとおりですね。
「+A」にて盗難による損害はすべて補償されます。落とし穴でもなんでもありませんね。
お詫び申しあげます。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
誤回答がありましたので、訂正です。ご質問と直接関係ありませんが、車両保険の一般条件では、当て逃げ(加害車両の特定不能)でも補償の対象になります。前回答で間違えておりましたので訂正です。
車両保険のエコノミー(車両対車両+A)の補償範囲は以下の通りです。
【火災・台風・盗難など】
火災・爆発、盗難、台風・洪水・高潮、騒じょう、物の飛来・落下、いたずら・落書き、ガラス破損
【車両との衝突】
車両同士の衝突、原付・二輪との衝突、積載物との接触
一般条件は、エコノミーに対して、以下の事故が追加されています。
【単独事故】
電柱・ガードレールに衝突、車庫入れに失敗、車両以外の物と衝突、当て逃げ、転覆・墜落
結局、エコノミー(車両対車両+A)では、事故相手に明らかな過失がある場合、相手に賠償してもらう原則の範囲、更に殆どの自損事故(単独事故)の補償もない様ですので、あまり安心はできないですね。
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