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はじめまして。
当方、今現在いつの日かの起業を目指してまずは週末起業から初めようと、この事柄に関する様々な先生方の意見やアドバイスで勉強を始めたばかりの駆け出しの者です。
まだまだ色々疑問点やわからないところがあり、このサイトで先生方にご教授願えればと思い、書いています。
以下に記すことが果たして正しいのかお答え頂ければ幸いです。

1、副業で赤字になる場合は本業のサラリーマンの給与と損益通算が可能であるが、本業の源泉徴収において通常より少ない金額になるためにバレル可能性がある。

2、個人事業である場合、個人事業開業届けの時に通常徴収にしておけば本業の会社には住民税(?)の影響が行かなくバレル確立は低い。

3、税金対策のために法人を設立したほうが良いという意見がよくあるが、それは純利益が1000万近くになる場合だけで、年300万位では個人事業で行ったほうが、法人税課税+所得税課税のダブル課税がなく税制上は都合が良い。

4、妻や家族等、身内の者を代表にし登録すれば会社には全くバレない。この場合家族の者が年103万以上の利益を得る場合は私、本業からの扶養手当からは外される。

その他、先生方で気づく点等ありましたら、ご教授願いたく思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 porlalibreさん こんにちは



 1、2、で「バレル」と言う言葉が使われていますが、副業をする事が会社にバレては困るのでしょうか???会社の就業規則に副業禁止となっていれば、バレれは困りますよね。そう言う副業禁止となっている会社にお勤めなら、副業しない事です。何所でバレルかは解らないのですから・・・。もし私が会社の経理担当で、その会社が税金を給与天引き方式(これを「特別徴収」と言います。)で会社で有るにも関らず、自分で税金を払う方式(これを「普通徴収」と言います。)を選択して給与から税金が引かれてないとしたら、何か有ると私は考えます。その「何か」とは「会社の就業規則」に違反して副業をしている事をまず考えます。
 したがって就業規則に「副業禁止」となっているのであれば、副業はしない事です。そうしないと生活が成り立たなくなってしまいます。そう言う状態になっても良いのであれば、ご自由に副業をして下さい。

 以上の事を良く考えた上で副業するかどうかを決めて下さい。
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会社の経営者からすると、禁止としている副業をする社員は最悪解雇となる、覚悟はされているのですよね。



1ですが、役所によるかもしれませんが、特別徴収の個人別明細には給与以外の所得が記載されますし、類似社員と比較すればばれる可能性はあります。事実私自身役員で事務系責任者として、全員分の特別徴収の個人別明細と源泉徴収票の控えをチェックしています。

2ですが、『通常徴収』ではなく『普通徴収』でしょう。1と同様にばれる可能性はあります。

3ですが、粗利の高い利益と低い利益では売上(年商)は変わってきますよね。それによって消費税などの取り扱いが変わりますし、単純ではありません。

4ですが、実態と異なることを行なうとそれ自体が法律違反であったり、脱税行為となったりされる場合があります。届出や登記と実態が異なるのは止めましょう。あなたの扶養している身内の名前を使えば、単純計算で103万円超で所得税の扶養が外れ、130万円超で社会保険の不要が外れることになります。

できるのであれば、会社へ了承を取った上で副業されるか、副業として考えている仕事を本業にすることを考えて会社を辞めるか、副業に手を出さないようにしてください。あとでしっぺ返しが繰るかもしれませんよ。
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