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1.今の区に越してきて現在3年目ですが、税務調査で過去の分が追徴課税となった場合、他の区の管轄にあった時代の内容も調査、追徴課税されるのでしょうか?

2.引越した際に、過去の領収書のダンボールがあまりに多くて、税務調査に入られることはないだろうと思って、一思いに全部捨ててしまいました。PC会計もしていないので、データも残っていません。経費の立証ができないというわけですが、その場合、最悪、どのような結果になるのでしょうか。

A 回答 (4件)

1.税務署は国の機関ですから、以前の住所が国内であればどこであろうと現在の住所で課税されます。


区というのが東京の特別区であれば、区ごとに特別区民税が課されるので、それについてはそれぞれの課税年の1月1日の住所地で課税されます。

2.振り込んだ通帳の記録などからあくまであなたが立証することになります。申告書は作ったのでしょうから、その集計資料くらいは残っているでしょう。そういったもので説明するしかないでしょう。それを税務署が採用するかどうかは税務署の担当者しだいです。
どれくらいの所得があるのかわかりませんが、白色申告でも所得金額によっては帳簿をつける必要があることを認識しておく必要があるでしょう。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/17taxs/tax171115b. …
経費に関する資料がなければ、経費だけでなく収入についても信用されなくなります。どうしてもあなたが立証できなければ、税務署が取引先に調査に行ってあなたとの取引金額を調べたり、業種によっては電気使用量や水道使用量などからあなたの所得を推計する、いわゆる推計課税が行われることになると思われます。
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失礼しました 相談するところは「民生」でなく「民商」のまちがいでした。

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税務署員も人の子です、いちいち過去の記録を全て調べて、きちんと計算して、課税するのは面倒です。

なるべくなら手抜きをして仕事をしたいのです。

過去の資料を本人が全て破棄してしまった場合、調査は大変面倒です。手間が掛かる割りに、自分の成績にならずしたくない仕事でしょう。

では、実際はどのようにして課税するのでしょうか?それは今貴方に残っている(手元にある)資産から逆算して、所得を推定(推定課税)します。

資産が沢山残っていれば、所得が沢山あったとして、たくさん課税されます。逆に全く資産が無ければ、課税されません。

あなたに現在資産が全く無いようでしたら安心しても大丈夫でしょう。資産が沢山残っていれば追徴課税でびっくりするくらいの課税がなされると思います。その場合は民生に相談に行ってください。
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事業主としてやってはいけないことをしてしまわれているようですね。



あなた自身が証明できる範囲しか基本的には認められないでしょう。売上がわからなければ推定、経費がわからなければ最悪0となるかもしれません。
あとは税務署の調査官次第でしょう。

所得税が追徴となった場合、住民税も変更となり、以前の住所地と現在の住所地それぞれから追徴されることになります。国民健康保険料も収入から計算されるので、追徴されることになるかもしれません。

銀行経由での取引であれば、金融機関でできるだけ過去の分までの取引明細を入手して、できるだけ思い出してください。長く取引しているような相手がいればできるだけ協力してもらいましょう。水道光熱費や賃貸料などは、契約書や支払先からその明細を貰ったり作成したりしてください。
申告書の控えがあれば、少しでも近づけるよう頑張りましょう。

不安があれば、過去の分の税務調査立会いから依頼を受けてくれる税理士へ依頼し、フォローしてもらったほうが良いと思います。
税務署も税理士が間に立つと、注意で見逃す部分も出てくるかもしれません。

今は過去7年分の保管義務がありますので注意してください。税務署がその気になれば7年遡ることもありえます。

頑張ってください。
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