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主人が昔の借金を忘れていて、支払いをせずに5年ほど経ってしまいその間に引越しをしたせいもあり簡易裁判所からの書類も受け取らないまま今日に至ってしまいました。先日、日債権と名乗るところから取り立ての電話が入り全額即支払ってくれとのこと。いったいいくらの借金で利息も含め全額いくらなのか確認がしたいといっても口頭でいうだけで、簡易裁判所に行けば支払命令書というのが出ているからそれを見て来てくれと言われたそうです。
簡易裁判所は主人本人でなくても家族のものなら誰でも確認できるものなのでしょうか?
また、家族以外の第三者でも簡単に確認できてしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

支払命令は、債権者が簡易裁判所に申し立て、裁判所から直接、債務者に対して、裁判所名で支払命令が送られてきます。


債務者が裁判所からの支払命令を受け取ってから14日以内に不服の申し立てをしないと債権者は債務者の財産の差押えなどの強制執行によって、代金を回収することが出来ます。

このようになっていますから、支払命令が出ていてご主人に届いていても、異議の申し立てをしていませんから、既に債権者は差押えなどの強制執行が出来る状態になっているはずです。
それにもかかわらず、支払の督促の電話が来るというのは不自然ですから、支払命令で出ているという言葉に信憑性がありません。

そのままにして、様子を見るか、簡易裁判所に確認できるのか、電話で問い合わせたらいかがでしょうか。

再度、相手から電話があったら、事件番号を教えて欲しいと云ってみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
支払命令は出ているようなのですが、本人は受け取っていないようで簡易裁判所に保管されているようです。
4桁の番号を聞いていますので、明日簡易裁判所に電話して確認してみます。

お礼日時:2002/07/29 01:11

裁判所では,プライバシー保護の観点から誰にでも簡単に回答することは考えられません。

一般的には,債権者に確認してくださいというような対応をすると思います。また,当事者以外の第三者にその内容を答えることもありません。家族については,事件番号,当事者の名前等がわかっており,身分を証明する書類を持参した場合は回答する場合もあるという程度でしょう。

支払督促(旧法時の支払命令でも同様)では,公示送達による送達は認められませんので,簡易裁判所の書類をnorineko66さんのご主人(同居の家族や勤務先も含めて)が受け取っていなければ支払督促(支払命令)はその効力を失います。

このまま放っておいてもあまり心配はないように思いますが,債権者(日債権)に対して「裁判所に問い合わせたが,事件番号がわからないと教えてくれなかった。事件番号を教えてほしい。」と言ってみたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
主人に確認したところ、裁判所に支払命令が保管されていると言われたそうです。番号も聞いていましたので、明日にでも簡易裁判所に電話をしてみます。

お礼日時:2002/07/29 01:06

 法的に支払いの必要がある場合には、簡易裁判所から本人宛に「支払命令書」の送付があります。

その通知がないのに、支払いを催促をするのは疑問が残ります。

 ご主人本人でなくても、ご主人との関係を伝えた場合には、家族の方でしたら確認が取れると思いますので、確認をすると良いでしょう。又、簡易裁判所へ行かなくても、そのような支払命令が本人宛に通知されずに、簡易裁判所に行かなければ確認が出来ないのかどうか、電話で確認をすることも可能だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2002/07/29 01:13

支払命令のコピーも送ってこれないようなとこに払う必要はないでしょう。


 
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この回答へのお礼

そうですよねぇ・・・
主人からの又聞きですので、明日私からちゃんと確認してみます
ありがとうございました

お礼日時:2002/07/29 01:14

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